サイバーセキュリティを確保するための方針について
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標茶町情報セキュリティ基本方針の策定
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布されたことにより、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに、それぞれが管理する情報システムの利用に当たり、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
本町では、町長部局、議会、各行政委員会等における情報システム利用に係るセキュリティ確保のために策定していた「標茶町情報セキュリティ基本方針」について、その内容を見直し、これを訓令として制定するとともに、サイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、公表します。
標茶町役場 総務課デジタル推進係
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