令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について
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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について
本給付金は、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」の基準日より後の離婚等により、新たに養育者となっているにもかかわらず、給付金を受け取れなかった方に対して、子育て世帯を支援する目的として児童一人あたり100,000円を給付するものです。
支給対象者
- 令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者ではなかったが、離婚等により令和4年3月分の児童手当(本即給付)の受給者になった方
- 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、離婚等により令和4年2月28日時点(令和4年2月28日以前に申請した場合は申請時)において高校生等を養育している方
(注)養育者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合
(注)18歳未満であっても結婚している場合は対象外
支給額
対象児童一人につき100,000円
(注)元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合はその額を差し引いた額
申請手続き
児童手当の受給者変更を行っている方は、申請書のみの提出となります。
高校生等を養育している方は、以下の書類の提出が必要となります。
- 離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、戸籍謄本等)
- 住民票
- 申請者の令和3年度(令和2年分)所得課税証明書
(令和3年1月1日時点で標茶町に住民票がある方は不要です)
申請期間
令和4年2月28日(月曜日)まで
その他
- 本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により支給を受けた場合は、返還を求めます。
- 子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
「子育て世帯への臨時特別給付金」の振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
ご自宅や職場などに標茶町から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに標茶町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
標茶町役場 保健福祉課児童福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111
