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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について

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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について

本給付金は、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」の基準日より後の離婚等により、新たに養育者となっているにもかかわらず、給付金を受け取れなかった方に対して、子育て世帯を支援する目的として児童一人あたり100,000円を給付するものです。

支給対象者

支給額

対象児童一人につき100,000円

(注)元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合はその額を差し引いた額

申請手続き

児童手当の受給者変更を行っている方は、申請書のみの提出となります。

高校生等を養育している方は、以下の書類の提出が必要となります。

申請期間

令和4年2月28日(月曜日)まで

その他

「子育て世帯への臨時特別給付金」の振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

ご自宅や職場などに標茶町から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに標茶町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

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お問い合わせ先

標茶町役場 保健福祉課児童福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

お知らせ

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