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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり100,000円を給付するものです。

支給対象世帯

1.住民税均等割非課税世帯

基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

2.家計急変世帯

支給対象世帯1.のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

給付額

対象世帯1世帯当たり一律100,000円

(注)1世帯1回限り。また、住民税均等割非課税世帯、家計急変世帯に対する給付金の重複受給はできません。

支給方法

受付審査後、令和4年2月中旬から順次支給します。支給方法は、原則世帯主の口座に振り込みます。

支給開始時期・申請手続等について

住民税均等割非課税世帯に対する給付金について

対象と思われる世帯に対し、役場から「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を郵送します。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。

対象要件と受給方法

世帯の全員が令和3年度住民税均等割非課税であることが給付の要件となります。お送りした確認書の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、同封した返信用封筒によりご返送ください。
(注)次の場合については支給対象外となります。

提出書類

給付金を振り込む口座 提出必要書類
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 ・お送りした確認書のみ
(注)確認書の「受給者記入欄」を記入してください。
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合
又は
確認書の支給口座欄が空欄である場合
・お送りした確認書と
(1)「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳又はキャッシュカードの写し
(2)口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し(注)を貼付すること

(注)確認書類となるものは次のとおりです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

公的機関が発行する顔写真付証明書(いずれか一点)

マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など

その他氏名、住所等が確認できる書類(いずれか一点)

医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証など

受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

確認物の提出期限

役場から確認書を送付してから3か月以内となります。提出期限は、確認書に記載されています。
確認書が届いたら内容を確認の上、お早めにご返送ください。

注意事項

給付を辞退される方

確認書の「私の世帯は給付金を受給しません」欄のチェックボックスにバツ印をつけてご返送ください。

 

提出書類

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(申請を必要とする世帯の場合)申請書(請求書)

(注)役場から郵送されます。

申請期間

令和4年2月4日(金曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで

提出先

家計急変世帯に対する給付金について

申請できる世帯

令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方
(注)次の場合は対象外です。

「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法

令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(注)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、次の表をご確認ください。
(注)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。
(注)申請時点の世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。

判定方法のイメージ

申請方法

給付金の受給には、申請が必要です。
(注)申請の受付は、令和4年2月4日(金曜日)から開始します。
要件を満たす方は、申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に、標茶町役場に、直接または郵送でご提出ください。
(注)申請書類は下記ダウンロード欄よりダウンロードできます。ダウンロードが困難で郵送を希望される方は、役場保健福祉課社会福祉係(015-485-2111)へご連絡ください。

提出書類

申請期間

令和4年2月4日(金曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで

提出先

注意事項

給付金の支給時期

確認書または申請書を受理してから2週間以内に振込いたします。
(注)確認書等の記載内容に不備がある場合は、支給が遅れる場合があります。

配偶者からの暴力(DV)を理由に標茶町から避難されている方

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

お問い合わせ先

標茶町役場 保健福祉課社会福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

お知らせ

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