MENU

閉じる

閉じる


新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免

トップ > 各課の仕事 > 保健福祉課 > お知らせ > 新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免

新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難である方に対して、令和2年6月より、新たな減免制度が始まりました。一定の基準に該当する方は、申請により、介護保険料の減免が受けられます。

対象となる方

被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が「基準1」または「基準2」に該当する方

基準1

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した場合又は重篤な傷病を負った場合(1か月以上の治療を有すると認められる場合など)

基準2

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(事業収入等)のうち、いずれかの令和4年中の収入金額が令和3年中と比べ10分の7以下に減少することが見込まれ、かつ、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得金額の合計が400万円以下である場合
(注)事業収入等の収入金額には、保険金、損害賠償等によち補填される金額を含めません

減免対象となる保険料

令和4年度の保険料で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が設定されているもの

申請方法

下記ダウンロードより申請書に必要事項を記入し、添付書類と合わせて提出してください。

申請期限

令和6年3月31日

ダウンロード


Adobe AcrobatReaderのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

標茶町役場 保健福祉課介護保険係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

お知らせ

ページの先頭へ