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令和8年度業務用はかりの定期検査実施のお知らせ

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令和8年度業務用はかりの定期検査実施のお知らせ

はかりの定期検査日程

北海道計量検定所釧路支所によるはかりの定期検査を下記の日程で実施します。
過去に定期検査を受けられた方は、町から定期検査に関するご案内や確認のご連絡をしておりますが、新たに「取引」や「証明」に使用するはかりを、買い替えを含めて購入された場合や、これまで定期検査を受けていたはかりを使わなくなった場合などにつきましては、役場町民課生活安全係(電話485-2111、内線128)までご連絡ください。
新規購入された場合、はかりに付されている検定済証印等の年月から1年以内(今年の定期検査については、2025(令和7)年9月以降のもの)に限り検査が免除されます。実際にはかりの検定証印等を確認したうえで検定免除のシールを貼付けします。

検査日程 時間(予定) 検査会場
令和8年9月3日(木) 10時30分~14時30分 勤労者会館
15時10分~16時00分 ふれあい交流センター
令和8年9月4日(金) 11時00分~11時30分 虹別酪農センター
13時30分~14時00分 磯分内酪農センター
15時00分~16時00分 塘路住民センター

定期検査手数料

定期検査の手数料は「北海道収入証紙」で納付していただきます。検査を受験される方は、あらかじめ下記の金融機関等売りさばき所で購入してください。

標茶町の北海道収入証紙販売所

小型はかり(ひょう量が1t未満のはかり)定期検査手数料一覧
種類 能力
(ひょう量)
1個あたりの
検査手数料
機械式 100kg以下 700円
250㎏以下 250㎏以下
500㎏以下 500㎏以下
1t未満 1t未満
電気式 100㎏以下 2,000円
250㎏以下 2,600円
500㎏以下 2,900円
1t未満 4,400円
棒はかり なし
350円
手ばかり 350円
分 銅 10円
おもり 10円

(令和4年6月1日改正)

はかりの定期検査制度とは?

商店、スーパー、食品加工場、学校、病院などで「取引」や「証明」のために使用するはかりは、計量法で定める基準に適合している証明(検定証印など)の付されたはかりを使用しなければなりません。また、正確なはかりも使用しているうちに誤差が生じるため「取引」や「証明」で使用するはかりは、2年に1度、事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う定期検査を受検することが計量法で義務付けられており、検査を受けていないはかりを使用した場合や、不合格のはかりを使用した場合には計量法において罰則(※注)が課せられます。定期検査に合格したはかりには「定期検査済証印」が付され、引き続き「取引」や「証明」に使用することができます。
(※注)定期検査を受けない場合は計量法173条により50万円以下の罰金に処せられ、不合格になった計量器をそのまま使用した場合は同法172条により6月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、または併科となります。

代検査制度(定期検査に代わる計量士による検査)

はかりが大型で運搬が困難な場合、土地・建物などに固定されており取り外しができない場合、運搬すると破損し制度が落ちてしまう場合など、指定された会場に持ち込んで検査を受けられない場合、国家資格を持つ計量士が定期検査に代わり検査を行う「代検査」という制度があります。計量士が定期検査期日前に検査を行い、その旨を申し出ることで定期検査は免除されます。なお、費用などの詳細は計量士とご相談ください。

検定証印・基準適合証印と家庭用特定計量器の表示

「取引」や「証明」に使用できるはかりは、下記の「検定証印」または「基準適合証印」が付されたものでなければ使用することができません。検定証印等が付されたはかりで定期検査を受けて合格した際は「定期検査済証印」のシールが貼り付けされます。また、一般的に生活で使われる「体重計」や「キッチンスケール」などのはかりに付されている「家庭用特定計量器の表示」のあるはかりを「取引」および「証明」に使用することはできません。

「取引」や「証明」で使用できるはかりの証印(イメージ図)

  
  ▲検定証印        ▲基準適合証印

定期検査に合格した場合に付与される証印(イメージ図)


 ▲定期検査済証印

このマークは「取引」や「証明」で使用できません(イメージ図)


▲家庭用特定計量器の表示

定期検査を受けなければならないものの例(取引や証明に使用する例)

定期検査をうけなくてもよいものの例

  1. 浴場、旅館などでの体重測定用の試しはかり
  2. 会社などで郵便物の料金の目安を調べるためのはかり
  3. 給食センター、食品加工所、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり
  4. 工場などで原料の調配合や工程管理に使用するはかり
  5. 動物病院で治療のために使用するはかり
  6. 商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないはかり…など

定期検査についてのお問い合わせ先

北海道計量検定所釧路支所
釧路市緑ケ岡2丁目38-1
☎0154-41-4019

関連リンク

北海道経済部計量検定所ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

標茶町役場 町民課生活安全係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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