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公示送達(町税分)

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公示送達とは

地方税法の規定により、送付は納税義務者の住所、居所などに送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと法律により推定されます。
そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」手続きを行います。公示送達では、標茶町役場掲示場及び標茶町役場ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。
この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を行い、町税等が滞納とならないようにお願いします。

公示送達の電光掲示について

地方税法の改正に伴い、町税にかかる公示送達について標茶町役場掲示場に加え、標茶町ホームぺージにて公示送達書の掲示を行います。

注意事項

公示送達一覧

告示日
文書

禁止事項(個人情報の取り扱い)

スクレイピングの禁止

​(1)当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

(2)(1)のプログラムまたは当該プログラムに関するソースコードなどの公開

個人情報保護法の規定に違反する可能性について

個人情報取扱事業者が個人情報を違反又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に記載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取り扱いにはご注意ください。

その他

当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、次の行為を禁止します。

​これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

お問い合わせ先

標茶町役場 町民課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

お知らせ

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