標茶町パートナーシップ宣誓制度
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標茶町パートナーシップ宣誓制度
令和8年8月1日から制度を開始します
標茶町では、町民一人ひとりが互いの個性や多様性を認め合い、誰もが個人として尊重され、自分らしく活躍し、人生のパートナーや大切な人と安心して暮らせるまちの実現を目指しています。
その取組の一つとして、「標茶町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」を制定し、令和8年8月1日からパートナーシップ宣誓制度を開始します。
この制度は、お二人が互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを町に宣誓し、町がその宣誓を受領したことを証明するものです。
※この制度は法律上の婚姻制度ではありません。婚姻と同様の法的効力(相続や税制上の権利など)が生じるものではありませんが、多様な性や生き方への理解を深め、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指す取組です。
宣誓できる方
パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、一方または双方が性的マイノリティである二人で、次のすべてに該当する方が対象です。
- 双方が民法に規定する成年に達していること
- 一方または双方が標茶町に住所を有し、又は町内へ転入予定であること
- 配偶者(事実婚を含む)がいないこと
- 宣誓する相手以外の方とパートナーシップの関係にないこと
- 民法で婚姻できない近親者同士ではないこと(養子縁組をしている場合など要綱で定める場合を除く)
宣誓の流れ
1.事前に担当係へ予約
宣誓希望日の原則7日前まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)に、窓口、電話又は事前予約フォームで宣誓する日時を予約してください。
【宣誓できる時間】
午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)まで
【予約の際に必要な内容】
- 宣誓を希望する日時
- 宣誓するお二人の氏名と住所
※未成年の子の氏名の記載や通称名での宣誓を希望する方は、その旨もお知らせください。 - 代表者の方の連絡先(電話番号またはメールアドレス)
2.宣誓当日の流れ
(1) 予約日時に必要書類等を持参し、お二人で町民課生活安全係にお越しください。※個室にご案内します
(2) 必要書類等の内容を確認します。
(3) 必要書類等を確認後、職員の立会いのもと、パートナーシップ宣誓書にご署名いただきます。
(4) 「標茶町パートナーシップ宣誓書受領証」及び「受領証カード」を交付します。(60分程度)
※町内へ転入予定の方には、転入後に宣誓書受領証と受領証カードを交付します。(60分程度)
必要書類
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
- その他、必要に応じて町長が必要と認める書類
※いずれも要綱に定める期限内に発行されたものをご提出ください。
その他
- 氏名や住所の変更、受領証の再交付、返還等については要綱に基づき手続きができます。
- パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク加入自治体との転入・転出に伴う継続手続きにも対応しています。
※詳細は運用の手引きをご覧ください。
事前予約フォーム
- 標茶町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
(139KB) - 標茶町パートナーシップ宣誓制度運用の手引き
(253KB) - 宣誓書(別記様式第1号)
(21KB) - 再交付申請書(別記様式第7号)
(17KB) - 受領証等変更届(別記様式第8号)
(20KB) - 宣誓書受領証等返還届(別記様式第9号)
(20KB) - 継続申告書(別記様式第10号)
(21KB) - 利用可能な行政サービス一覧
(72KB) - パートナーシップ宣誓制度自治体一覧
(372KB)
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標茶町役場 町民課生活安全係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111


