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UIJターン新規就業支援事業(移住支援金の交付)について

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UIJターン新規就業支援事業(移住支援金の交付)について

北海道では、道内市町村と共同して「UIJターン新規就業支援事業」を実施しており、標茶町も対象地域となっています。

移住支援金

首都圏からのUIJターンによる新規就業を促進するため、標茶町へ移住して新規に就職または起業した方に、次の金額を支給します。
単身で移住の場合  60万円
世帯で移住の場合  100万円

令和4年4月1日以降令和5年3月31日までに18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき30万円、令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円が加算されます。

移住支援金支給の主な対象要件

1.移住元として次の要件のいずれにも該当する方

(注1)東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県
(注2)条件不利地域の市町村
 ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈村、青ヶ島村、小笠原村
 ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 ・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川氏、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(注3)連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合には、原則として除きます。

 

2.移住先として次の要件のいずれにも該当する方

3.就業・企業で(1)から(4)の要件のいずれかに該当する方
(1)北海道のマッチングサイト(注4)に移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業すること。
(注4)「北海道移住支援金対象求人特集」HPを参照(現在ページ閉鎖中、令和3年6月末にリニューアル予定)

(ア)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ)上記求人への応募日が、マッチングサイト上に上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(エ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(オ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2)北海道が実施する「地域課題解決型起業支援事業(注5)」の起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
(注5)<公益財団法人北海道中小企業総合支援センター>HPを参照

(3)北海道が実施するプロフェッショナル人材事業または金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業していること。

(4)テレワークに関する移住で次の事項に該当すること。

(ア)所属先企業等から命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠地とし移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ)内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

 

移住支援金の返還について

移住支援金支給後、次のいずれかに該当する場合は返還の対象となります。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、北海道及び町長が認めた場合はこの限りではありません。)

1.全額返還
(1)虚偽の申請等をした場合。
(2)移住支援金申請日から町外に転出した日までの期間が3年に満たない場合。
(3)申請日から移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が1年以内である場合。
(4)北海道の起業支援金に係る交付決定を取り消された場合。

2.半額返還
(1)移住支援金申請日から、町外に転出した日までの期間が、3年以上5年以内である場合。

申請書類等について

 標茶町移住支援金交付事業実施規則

申請受付について

予算が上限に達し、受付を停止している場合がございますので、詳しい受付状況については、北海道のホームページをご覧ください。

移住支援金対象法人について

標茶町で就業する場合、移住支援金対象求人は、下記のページでご覧いただけます。

お問い合わせ先

標茶町役場 観光商工課商工労働係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

お知らせ

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