経営継続資金の創設について
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経営継続資金の創設について
感染者の増大が止まらない新型コロナウイルス感染症により、経営に支障を生じている中小企業者等に対し、保証料及び利子の全額を補助することで「運転資金」として必要な事業資金の融資の円滑化を図り、経営の維持・安定に資することを目的とする。
融資対象
- 町内に独立した事業所(店舗)を有しているもの。
- 町内で同一事業を引き続き1年以上営むもの(保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいるものであって、かつ、許認可等を要する事業にあっては、その許認可等を受けているもの)。
- 町税を完納しているもの又は3月以内に完納の確実な計画を有するもの。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4(2022)年2月以降1月間の売上高等が、前4年のいずれかの年の同月に比べて5パーセント以上減少しており、かつ、その後2月を含む3月間の売上高等が、前4年のいずれかの同期間に比べて5パーセント以上減少することが見込まれるもの。
又は、原材料等価格の高騰の影響を受け、令和4(2022)年2月以降1月間の売上原価率等が、前4年のいずれか同月に比べて増加しており、かつ、その後2月を含む3月間の売上原価率等が、前4年のいずれか同期間に比べて増加することが見込まれるもの。 - 中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく「特定中小企業者」であることの認定を受けた中小企業者又は、経営継続資金(原料等高騰)の融資に係る認定申請書を提出し認定を受けた中小企業者。
- 中小企業信用保険法第2条第5項の規定に準じるものとして町長が特に認めた事由により経営の景況を受けた中小企業者等。
(注)中小企業信用保険法の規定に基づく「特定中小企業者」の認定について
中小企業信用保険法(以下「保険法」という)第2条第5項に規定する「特定中小企業者」の認定は市町村長が行う。
融資条件等
融資金額
1,500万円以内(うち据置2年)
融資期間
7年以内
取扱期間
令和4年4月1日から令和5年1月31日
融資利率
- 町の利子補給補助金 2.3パーセント以内(全額)
- (5年以内2.1パーセント、5年超2.3パーセント)
- 毎年取扱記入機関からの請求により支払い
その他
- 令和2、3年度実施の地域応援資金を活用している事業者は、融資総額1,500万円の範囲内で借換可能(借換を行った場合、再度据置期間が2年となる)
- 貸付期間内に償還完了の場合は保証料全額補助
- その他取扱金融機関の定めによる
取扱金融機関
北洋銀行標茶支店、大地みらい信用金庫標茶支店
- 経営継続資金の創設について
(184KB)
- (別記様式第2号)中小企業信用保険法第2条第5項の規定による認定申請書
(35KB)
- (別記様式第2号)中小企業信用保険法第2条第5項の規定による認定申請書
(80KB)
- (別記様式第5号)経営継続資金(原料等高騰)の融資に係る認定申請書
(37KB)
- (別記様式第5号)経営継続資金(原料等高騰)の融資に係る認定申請書
(300KB)
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標茶町役場 観光商工課商工労働係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111
