指定公金事務取扱者について
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指定公金事務取扱者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長から公金事務を委託(指定)されたものをいいます。
指定公金事務取扱者に指定されたものは、町にかわり手数料や使用料などの公金を徴収できます。
指定公金事務取扱者の一覧
地方自治法第243条の2第1項の規定により標茶町が指定した指定公金事務取扱者は次のとおりです。(令和8年4月1日現在)
| 名称 | 住所(所在地) | 歳入等の種類 | 歳入等の期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 標茶町スポーツ協会 | 標茶町川上10丁目47番地 | 標茶町体育施設等使用料条例(平成18年条例第3号)第2条の規定による使用料 | 令和8年4月1日から令和9年3月31日 |
| 2 | 有限会社しべちゃ物産公社 | 標茶町川上8丁目2番地 | 標茶町体育施設等使用料条例(平成18年条例第3号)第2条の規定による使用料のうち、別表第8に関するもの | 令和8年5月1日から令和8年10月31日 |
| 3 | 虹別市街町内会 | 標茶町字虹別市街3丁目15番地 | 標茶町体育施設等使用料条例(平成18年条例第3号)第2条の規定による使用料のうち、別表第1に関するもの | 令和8年5月1日から令和8年10月31日 |
| 4 | 茶安別地域振興会 | 標茶町字中チャンベツ原野北1線38番地4 | 標茶町体育施設等使用料条例(平成18年条例第3号)第2条の規定による使用料のうち、別表第1に関するもの | 令和8年6月20日から令和8年8月31日 |
指定公金事務取扱者に指定した日
令和8年3月17日
標茶町教育委員会 社会教育課スポーツ係
(標茶町農業者トレーニングセンター内)
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上10丁目47番地
TEL 015-485-2434 FAX 015-485-0005


