MENU

閉じる

閉じる


自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

トップ > 各課の仕事 > 総務課 > お知らせ > 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

自動車臨時運行許可制度とは

自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車や未登録の自動車を、新規登録や新規検査、継続検査等のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の目的、経路、期間を特定したうえで特例的に運行を許可する、道路運送車両法に基づく制度です。
ここでいう「自動車」には、検査対象の四輪自動車のほか、オートバイ(250ccを超えるもの)も含みます。

申請の際は、あらかじめ臨時運行の目的、経路、期間がはっきり決まっていることが必要です

申請できるのは、運行する当日または前日からになります

運行する当日または前日が閉庁日の場合は直前の開庁日に申請できます。

自動車臨時運行許可申請に必要なもの

仮ナンバーおよび運行許可証の返納について

臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を返納してください。返納期限内に返納しない場合、道路運送車両法違反により処罰されることがあります。

その他注意事項

臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を返納してください。返納期限内に返納しない場合、道路運送車両法違反により処罰されることがあります。

ダウンロード


Adobe AcrobatReaderのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

標茶町役場 総務課交通防災係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

お知らせ

ページの先頭へ