自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について
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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について
自動車臨時運行許可制度とは
自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車や未登録の自動車を、新規登録や新規検査、継続検査等のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の目的、経路、期間を特定したうえで特例的に運行を許可する、道路運送車両法に基づく制度です。
ここでいう「自動車」には、検査対象の四輪自動車のほか、オートバイ(250ccを超えるもの)も含みます。
申請の際は、あらかじめ臨時運行の目的、経路、期間がはっきり決まっていることが必要です
- 目的について
臨時運行許可の対象となる主な運行目的は、次のとおりです。
・新規登録、新規検査
・継続検査、その他の検査
・検査登録を受けることを前提とした整備、修理
・自動車登録番号標(ナンバープレート)再交付
・自動車の廃棄処分(リサイクル) - 経路について
運行目的を達成するための必要最小限の経路となります。出発地、経由地、到着地を特定してください。なお、経路上に標茶町を含まない運行申請については、許可することはできません。 - 期間について
原則として1日限り。ただし、運行の目的、経路等から判断して必要があると認められる場合は、5日間を限度として必要最少日数の許可となります。
※検査に不合格時のための長期間の運行許可はできません。
申請できるのは、運行する当日または前日からになります
運行する当日または前日が閉庁日の場合は直前の開庁日に申請できます。
自動車臨時運行許可申請に必要なもの
- 自動車検査証などの自動車の車台番号が確認できる書類(原本)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
※運行期間が全て含まれているものが必要です。
※自賠責保険は「午前12時」で保険期間が終了するため、運行期間より1日長い期間有効な自賠責保険証明書が必要です。 - 申請者(窓口に来た方)のご本人確認書類(運転免許証など)
- 手数料750円
仮ナンバーおよび運行許可証の返納について
臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を返納してください。返納期限内に返納しない場合、道路運送車両法違反により処罰されることがあります。
その他注意事項
臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を返納してください。返納期限内に返納しない場合、道路運送車両法違反により処罰されることがあります。
標茶町役場 総務課交通防災係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111
