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一般監査

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財務監査

定期監査

(地方自治法199条第4項の規定による監査)

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について監査を行います。この監査を「定期監査」と呼んでおり、監査委員が行う監査においてもっとも基本となるものです。

  1. 町の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。
  2. 町の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。
  3. 必要に応じ、町の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施します。

随時監査

(地方自治法第199条第5項の規定による監査)

定期監査のほかに、必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施します。

行政監査

(地方自治法第199条第2項の規定による監査)

必要があると認めるとき、町の事務又は法定受託事務(地方自治法施行令第140条の5に定める事務を除く。)の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところにしたがって適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施します。
これは、近年、公正で能率的な行政の確保に対する住民の関心が高まっていることなどの理由により、平成3年の地方自治法改正により、新たに監査委員の職務に加えられたものです。

お問い合わせ先

標茶町役場 監査委員事務局
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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