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指定給水装置工事事業者について

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指定給水装置工事事業者について

標茶町指定給水装置工事事業者の指定を新たに受けたい、届出内容に変更が生じたなどの場合には各種届出が必要となります。

届け出に必要なもの

新規申請

標茶町で新たに給水装置工事を行う際に必要な届け出です。

更新申請

指定給水工事事業者は5年ごとの更新が必要です。事業者証の有効期限をご確認いただき、有効期間内での更新をお願いいたします。
※有効期間の満了日までに更新手続きを行わない場合は、指定の効力が失効しますのでご注意ください。

給水装置工事主任技術者選任・解任の申請

主任技術者を新しく選任する場合及び、すでに登録している主任技術者が異動等により不在になる場合に必要となる届け出です。

変更の申請

代表者・役員等の変更があった場合は変更申請が必要になります。

氏名、名称、住所、代表者の変更の場合

法人役員の変更の場合

廃止・休止・再開の申請

給水装置工事の事業を廃止・休止・再開した場合は申請が必要です。

指定証の再交付について

事業者名の変更や紛失等で、標茶町指定給水装置工事事業者証の再発行が必要な時に申請が必要です。

受付場所・時間

建設水道課窓口での受付時間は、平日の午前9時00分から午後5時00分です。
また郵送での提出も可能です。

各種様式

各種様式関係は、本ページ下部よりダウンロードできます。

指定工事業者証の発行について

標茶町指定給水装置工事事業者の登録もしくは更新手続きには、下記の手数料が発生します。お支払いを確認後、各種証書を送付します。

お問い合わせ先

標茶町役場 建設水道課水道事業係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

更新情報

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