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森林の土地を取得したときには手続きが必要です

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森林の土地を取得したときには手続きが必要です

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林(注1)の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。

面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(注2)を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

(注1)都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

(注2)国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。

詳細は、林野庁作成のチラシPDFファイル(363KB)もご覧ください。

申請に必要なもの

受付時間

申請の受付時間は平日の午前8時45分から午後5時30分です

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お問い合わせ先

標茶町役場 農林課林政係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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