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介護保険の保険料(40歳以上64歳までの方)

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40歳以上64歳までの方(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険)の算定方法によって保険料が決まり、医療保険料と合わせて納めていただきます。

職場の健康保険に加入している方

保険料は給与額に応じて異なり、加入している医療保険のルールで納めていただきます。
原則として保険料の半分は事業主が負担します。
なお、サラリーマンの妻などの被扶養者分は、原則として各医療保険の第2号被保険者が全体で負担しますので、個別に保険料を納める必要はありません。

国民健康保険に加入している方

保険料は所得などに応じて異なります。
世帯ごとに世帯主の方に納めていただきます。保険料のおよそ半分は公費で負担します。
世帯員である妻などの分も世帯主に納めていただきます。

お問い合わせ先

標茶町役場 保健福祉課介護保険係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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