身体障害者手帳
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身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、一定の障害程度にあてはまると認定された方に身体障害者福祉法に基づき北海道知事が交付します。
身体障害者手帳は各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
対象となる方
- 視覚障害者
- 聴覚障害者
- 平衡機能障害者
- 音声機能・言語機能・そしゃく機能障害者
- 肢体不自由者(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害)
- 心臓機能障害者
- じん臓機能障害者
- 呼吸器機能障害者
- ぼうこう、または直腸機能障害者
- 小腸機能障害者
- 免疫機能障害者
- 肝臓機能障害者
障害者手帳の交付を受けるには
はじめて障害者手帳を申請するとき
- 現在入院あるいは通院されている病院に相談し、身体障害者診断書・意見書作成指定医に診断書・意見書を作成してもらいます。
- 必要書類等をお持ちの上、役場保健福祉課社会福祉係の窓口へお越しください。
- 釧路総合振興局で手帳を作成しますが、交付までは1ヶ月ほどかかります。
- 手帳が出来上がりましたら知らせしますので、お手数ですがご本人かご家族の方が取りにこられるようお願いいたします。
- その際に各種制度等の説明をいたします。
新規申請に必要なもの
- 身体障害者(児)手帳交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書(指定医が記入したもの)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽、1年以内に撮影)2枚
- 印鑑
障害程度変更に必要なもの
- 身体障害者(児)手帳再交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書(指定医が記入したもの)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽、1年以内に撮影)2枚
- 印鑑
手帳の再交付に必要なもの
- 身体障害者(児)手帳再交付申請書
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽、1年以内に撮影)1枚
- 印鑑
住所・氏名変更に必要なもの
- 居住地・氏名変更届
- 身体障害者手帳
- 印鑑
標茶町役場 保健福祉課社会福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111