MENU

閉じる

閉じる


受益者負担金

トップ > くらしの情報 > 総合窓口 > 上水道・下水道 > 下水道受益者負担金 > 受益者負担金

受益者負担金制度とは(標茶市街地)

下水道が整備されると下水道のない地域に比べ、その地域の生活環境が著しく向上します。

また、一般の公共施設(道路公園等)は町民の誰もが利用できますが、下水道は整備された区域の方だけが恩恵を受けることができます。

下水道の建設費を町の財源だけでまかなおうとすれば下水道のない地域の方々との間に著しい負担の不公平を招くことになります。

そこで下水道の整備によって恩恵を受ける方々に建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」です。

受益者負担金を納めていただく方は

原則として、下水道区域内に土地を所有されている方(受益者(注))に負担金を納めていただきます。
借地などの場合、土地の所有者と借地人の話合いによって負担される方を決めていただくことになります。

(注)受益者とは、下水道区域内に土地を所有され、下水道の恩恵を受ける方をいいます。

受益者負担金を収めていただく時期

下水道が整備されトイレが水洗化できるようになっている区域と、年度内に処理区域として予定されている区域を「賦課対象区域」として公告し、みなさんにお知らせしてからになります。

受益者の負担する負担金の額

負担金は区域内の土地の面積に応じてかかりますが、その土地に対して1回限りのものです。

また、土地の用途や種別は関係ありません。

町では、条例によりみなさんに負担していただく金額を第1・第2・第3負担区の土地1平方メートル当たり330円としました。

負担金額の例

330平方メートル(約100坪)の土地を所有している場合の負担金は、330平方メートル×330円=108,900円(負担金総額)となります。

これを、5年に分割し、さらに年4期に分けて納めていただきますので、20回の分割納付となります。

この場合の1期分の納入額は108,900円÷5年=1年につき21,780円
21,780円÷4期=1期につき5,445円となります。

(注)100円未満の端数整理を行いますので、第1期は5,580円、第2期から第4期までは5,400円となり、5年間の第1期から第4期まで同じ金額となります。

受益者の申告

賦課対象区域内の土地所有者に「受益者申告書」をお送りしますので、必要事項記入のうえ申告してください。
この申告書をもとに負担金が賦課されます。

お問い合わせ先

標茶町役場 水道課管理係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

更新情報

ページの先頭へ