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標茶町標茶町既存住宅耐震改修等補助事業について

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標茶町既存住宅耐震改修等補助事業について

標茶町では地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的とし、住宅の耐震診断、耐震設計、耐震改修工事及び除却工事に対し、その費用の一部を補助いたします。
標茶町耐震改修計画、標茶町既存住宅耐震改修等補助金交付規則については下記ダウンロードよりご覧ください。

申請受付

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで
申請に必要な書類を書きお問い合わせ先まで持参または郵送ください。

補助の種類と補助金額

  1. 耐震診断補助:補助対象経費の3分の2以内(上限89,000円)
  2. 耐震設計補助:補助対象経費の3分の2以内(上限100,000円)
  3. 耐震改修補助:補助対象経費の23パーセント以内(上限822,000円)
  4. 除却補助:対象経費の23パーセント以内(上限822,000円)

補助事業の概要

1. 耐震診断補助

区分 要件等
対象住宅

町内に存在する木造住宅であって、次に掲げるすべてに該当するもの

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
  2. 戸建て住宅、長屋建て住宅または併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)であること。
  3. 地上2階建以下の在来軸組構法であること。
  4. 外壁の中心線から隣地境界または道路境界までのいずれかの水平距離が、建物の高さ以内であること。
  5.  過去に本事業による耐震診断補助を受けたことがないもの
  6. 建築基準法その他の関係法令に、違反がないこと。
対象者 次に掲げるすべてに該当する者
  1. 個人であること。
  2. 対象住宅の居住者であること。
  3. 対象住宅の所有者(複数いる場合にあっては、その代表者)であること。
  4. 標茶町税条例(昭和25年標茶町条例第25号)に基づく町税および標茶町国民健康保険税条例(平成11年標茶町条例第33号)に基づく国民健康保険税(以下、町税等という。)の滞納がないこと。
対象経費 耐震診断に要する費用。ただし、住宅部分に限る。
(注)国、北海道、標茶町その他公共団体等から資金として補助金、交付金等の交付を受けて耐震診断をした場合(予定を含む)は、その対象となった費用を除く。
(注)対象住宅が区分所有の場合は、建築物全体の対象経費を区分所有面積により按分した額とする。
交付申請 標茶町既存住宅耐震改修等補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添え町長に提出すること。
  1. 耐震診断補助申請者の住民票の写し(申請日前3カ月以内に発行されたもの)
  2. 建物の所有権および建築年月日が証明できるもの(固定資産税納税通知書、建物登記事項証明書、登記済証、建築基準法による検査済証、固定資産課税台帳等)の写し
  3. 前号における権利者が複数の場合、標茶町既存住宅耐震改修等補助金交付同意書(別記様式第2号)
  4. 耐震診断に要する耐震診断員が所属する建築士事務所の押印がある見積書の写し
  5. 耐震診断契約書の写し
  6. 付近見取図、配置図
  7. 対象住宅の外観写真(2面以上)
  8. 耐震診断補助申請者の納税確認書
  9. その他町長が必要と認める書類
完了

耐震診断補助申請者は、耐震診断が完了したときは、標茶町既存住宅耐震改修等補助金完了実績報告書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

  1. 耐震診断報告書(耐震診断員が行ったもの)
  2. 他紙診断に要した意表の支払いを証する領収書等の写し
  3. その他町長が必要と認める書類

 

2. 耐震設計補助

区分 要件等
対象住宅

町内に存在する木造住宅であって、次に掲げる全てに該当するもの

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
  2. 戸建て住宅、長屋建て住宅または併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)であること。
  3. 地上2階建以下の在来軸組構法であること
  4. 外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までのいずれかの水平距離が、建物の高さ以内であること。
  5. 過去に本事業による耐震設計補助を受けたことがないもの
  6. 耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの。
  7. 建築基準法その他関係法令に、違反がないこと。
対象者

次に掲げる全てに該当する者

  1. 個人であること
  2. 対象住宅の居住者であること
  3. 対象住宅の所有者(複数いる場合にあっては、その代表者)であること。
  4. 町税等の滞納がないこと。
対象経費

耐震設計に要する費用。ただし、住宅部分に限る。
(注)国、北海道、標茶町その他公共団体等から資金として補助金、交付金等の交付を受けて耐震設計をした場合(予定も含む)は、その対象となった費用を除く。
(注)対象住宅が区分所有の場合は、建築物全体の対象経費を区分所有面積により按分した額とする。

交付申請

標茶町既存住宅耐震改修等補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添え町長に提出すること。

  1. 耐震診断補助申請者の住民票の写し(申請日前3カ月以内に発行されたもの)
  2. 建物の所有権および建築年月日が証明できるもの(固定資産税納税通知書、建物登記事項証明書、登記済証、建築基準法による検査済証、固定資産課税台帳等)の写し
  3. 前号における権利者が複数の場合、標茶町既存住宅耐震改修等補助金交付同意書(別記様式第2号)
  4. 耐震診断報告書(耐震診断員が行ったもの)
  5. 耐震設計者の建築士免許証の写し
  6. 耐震設計見積書の写し
  7. 耐震設計契約書の写し
  8. 付近見取図、配置図
  9. 対象住宅の外観写真(2面以上)
  10. 耐震診断補助申請者の納税確認書
  11. その他町長が必要と認める書類
変更・中止 補助事業の計画変更及び中止となった場合は、標茶町既存住宅耐震改修等補助金変更申請書(別記様式第4号)に関係書類を添えて速やかに町長に提出すること。
完了

耐震設計補助申請者は、耐震設計が完了したときは、標茶町既存住宅耐震改修等補助金完了実績報告書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

  1. 補強後の想定耐震診断報告書(耐震設計者が行ったもの)
  2. 平面図等(改修内容が記載されたもの)
  3. 耐震設計に要した費用の支払を証する領収書等の写し
  4. その他町長が必要と認める書類

3. 耐震改修補助

区分 要件等
対象住宅

町内に存在する木造住宅であって、次に掲げる全てに該当するもの

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
  2. 戸建て住宅、長屋建て住宅又は併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)であること。
  3. 地上2階建以下の在来軸組構法であること。
  4. 外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までのいずれかの水平距離が、建物の高さ以内であること。
  5. 過去に本事業による耐震改修補助を受けたことがないもの
  6. 耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの。
  7. 建築基準法その他関係法令に、違反がないこと。
対象工事 耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された対象住宅を、上部構造評点が1.0以上となるように改修する工事
対象者

次に掲げる全てに該当する者

  1. 個人であること
  2. 対象住宅の居住者であること
  3. 対象住宅の所有者(複数いる場合にあっては、その代表者)であること。
  4. 町税等の滞納がないこと。
対象経費

次に掲げる費用。ただし、住宅部分に限る。

  1. 耐震改修工事に要する費用
  2. 現状復旧等に伴う付帯工事(解体工事並びに外装、断熱材、内装等の復旧工事及び更新工事を含む。)のうち耐震改修工事に係る費用

(注)国、北海道、標茶町その他公共団体等から資金として補助金、交付金等の交付を受けて耐震設計をした場合(予定を含む)は、その対象となった費用を除く。
(注)対象住宅が区分所有の場合は、建築物全体の対象経費を区分所有面積により按分した額とする。

交付申請

標茶町既存住宅耐震改修等補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添え町長に提出すること。

  1. 耐震診断補助申請者の住民票の写し(申請日前3カ月以内に発行されたもの)
  2. 建物の所有権および建築年月日が証明できるもの(固定資産税納税通知書、建物登記事項証明書、登記済証、建築基準法による検査済証、固定資産課税台帳等)の写し
  3. 前号における権利者が複数の場合、標茶町既存住宅耐震改修等補助金交付同意書(別記様式第2号)
  4. 耐震診断報告書(耐震診断員が行ったもの)
  5. 耐震設計者の建築士免許証の写し
  6. 補強後の想定耐震診断報告書(耐震設計者が行ったもの)
  7. 耐震改修工事見積書の写し(対象工事と他の工事を明確に区分したもの)
  8. 耐震改修工事請負契約書の写し
  9. 付近見取図、配置図、平面図等(改修内容が記載されたもの)
  10. 対象住宅の外観写真(2面以上)
  11. 耐震診断補助申請者の納税確認書
  12. その他町長が必要と認める書類
変更・中止 補助事業の計画変更及び中止となった場合は、標茶町既存住宅耐震改修等補助金変更申請書(別記様式第4号)に関係書類を添えて速やかに町長に提出すること。
完了

耐震設計補助申請者は、耐震設計が完了したときは、標茶町既存住宅耐震改修等補助金完了実績報告書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

  1. 施工中及び完了後の状況写真
  2. 耐震改修工事に要した費用の支払を証する領収書等の写し
  3. その他町長が必要と認める書類

4. 除却補助

区分 要件等
対象住宅

町内に存在する木造住宅であって、次に掲げる全てに該当するもの

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
  2. 戸建て住宅、長屋建て住宅または併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)であること。
  3. 地上2階建以下の在来軸組構法であること
  4. 外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までのいずれかの水平距離が、建物の高さ以内であること。
  5. 過去に本事業による耐震設計補助を受けたことがないもの
  6. 耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの。
  7. 建築基準法その他関係法令に、違反がないこと。
対象工事 耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された対象住宅を、除却する工事
対象者

次に掲げる全てに該当する者

  1. 個人であること
  2. 対象住宅の居住者であること
  3. 対象住宅の所有者(複数いる場合にあっては、その代表者)であること。
  4. 町税等の滞納がないこと。
対象経費

次に掲げる費用。ただし、住宅部分に限る。

  1. 除却工事に要する費用

(注)国、北海道、標茶町その他公共団体等から資金として補助金、交付金等の交付を受けて耐震設計をした場合(予定を含む)は、その対象となった費用を除く。
(注)対象住宅が区分所有の場合は、建築物全体の対象経費を区分所有面積により按分した額とする。

交付申請

標茶町既存住宅耐震改修等補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添え町長に提出すること。

  1. 耐震診断補助申請者の住民票の写し(申請日前3カ月以内に発行されたもの)
  2. 建物の所有権および建築年月日が証明できるもの(固定資産税納税通知書、建物登記事項証明書、登記済証、建築基準法による検査済証、固定資産課税台帳等)の写し
  3. 前号における権利者が複数の場合、標茶町既存住宅耐震改修等補助金交付同意書(別記様式第2号)
  4. 耐震診断報告書(耐震診断員が行ったもの)
  5. 除却工事見積書の写し
  6. 除却工事請負契約書の写し
  7. 付近見取図、配置図、平面図等(改修内容が記載されたもの)
  8. 対象住宅の外観写真(2面以上)
  9. 耐震診断補助申請者の納税確認書
  10. その他町長が必要と認める書類
完了

除却補助申請者は、除却工事が完了したときは、標茶町既存住宅耐震改修等補助金完了実績報告書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

  1. 完了後の状況写真
  2. 除却工事に要した費用の支払を証する領収書等の写し
  3. その他町長が必要と認める書類

お問い合わせ先

標茶町役場 総務課交通防災係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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