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住民税について

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1.住民税とは

所得に対して国が課税する税金が所得税ですが、都道府県や市町村も所得に課税しています。北海道の「道民税」、標茶町の場合は「町民税」といい、合わせて一般に「住民税」と呼んでいます。

住民税は、納税者の所得金額の多寡にかかわらず一定額を課税する「均等割」と、所得金額に応じて課税する「所得割」からなっています。その年度分の住民税額は、「均等割」と「所得割」との合計額によって算定されます。

2.住民税を納める方法(納税義務者)

1月1日現在で標茶町内に住所を有する方は、住民税を納めていただくことになります。

(注)1月1日以降に亡くなられた方や転出等されて標茶町に住所を有しなくなっても、該当年度については住民税が全額かかります。(月割り等はありません。)
(注)標茶町に住所を有しない場合であっても、1月1日現在標茶町に居住されていることが認められる場合には住民税が課税されます。(この場合、住所がある市区町村と二重に課税されることはありません。)

区分 納付方法 納期限
普通徴収 納入通知書及び口座振替 6・8・10・12月
特別徴収(給与) 会社が特別徴収義務者となり、給与から12回に分けて天引きし納める 徴収した月の翌月10日まで
6月から翌年5月
特別徴収(年金) 年金所得から発生する住民は年金から天引きされ納められる(普通徴収や特別徴収と併せて対象となる場合がある) 年金から天引き
4・6・8・10・12・2月

3.住民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方

次に掲げる方は、住民税(退職所得に対し特別徴収される所得割を除きます)は課税されません。
また、次の「1」に該当する方は、退職所得に係る所得割も課税されません。

  1. 賦課期日(1月1日)現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 賦課期日(1月1日)現在、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収204万4千円未満)であった方
  3. 標茶町では、前年の合計所得金額が一定金額以下の方(下記参照)と定められています。

所得割がかからない方

前年の合計所得金額が一定金額以下の方

(注)前年の総所得金額等がこの算式により求められた金額を超える場合でも、所得控除の金額によっては所得割がかからないことがあります。

4.住民税の納付方法及び納付期限

納付方法

住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納付することとなります。

普通徴収

普通徴収とは、納税通知書により納税義務者へ通知され、通常6月、8月、10月、12月の4回に分けて個人が納付書もしくは口座振替で納付する方法です。

給与からの特別徴収

給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市町村から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を引き落とし、これを翌月の10日までに市町村に納入することになっています。これを給与からの特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12カ月で徴収することとなっています。

公的年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、税額決定通知書により、標茶町から通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から引き落として、これを翌月10日までに標茶町に納入することになっています。これを公的年金からの特別徴収といい、公的年金の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。

お問い合わせ先

標茶町役場 町民課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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