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住民税の計算について

トップ > くらしの情報 > 総合窓口 > 税金 > 住民税 > 住民税の計算について

1.均等割税額

 

均等割の税率
町民税 道民税 合計
3,000円 1,000円 4,000円

2.所得割税額

所得割の税額計算の基礎は所得金額で、所得の種類は所得税と同様10種類あります。その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことで計算されます。なお、住民税は前年中の所得を基準にして計算されます。たとえば令和8年度の住民税では、前年の令和7年中の所得金額が基準となります。

3.住民税の計算方法

住民税の計算方法(計算式)は以下の通りです。

収入金額-必要経費等=所得金額

所得金額-所得控除(下記参照)=課税所得金額(課税標準額)

課税所得金額(課税標準額)×税率(道民税4パーセント、町民税6パーセント)-税額控除額(下記参照)=所得割税額

住民税均等割額+所得割額=住民税の年税額

所得控除とは、税金を納める方に扶養親族がいるか、また、病気などによる出費があるかどうかといった個人的な事情を考慮し、納税者の実態に応じた税負担を求めるため、所得金額から差し引くことになっているもの。

所得控除額の計算

雑損控除

前年中に災害などにより日常生活に必要な資産に損失を受けた際に対象となる控除

  1. 次のいずれか多い方の金額
    控除額の計算式その1=(災害関連支出の金額)-5万円
    控除額の計算式その2=(損失額)-(総所得金額)×10パーセント

(注)配当所得等により控除額に差が生じることがあります。

医療費控除

前年中に本人や生計を一にする親族の為に医療費を支払った際に対象となる控除

(注1)おむつ代についての医療費控除を受ける場合は、医師が発行するおむつ使用証明書が必要です。令和7年1月1日以降に令和6年分以降の確定申告書を提出する場合、おむつ使用証明書に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類またはその主治医意見書の写しの添付又は提示でも差し支えありません。住民税申告の場合も同様です。

控除額の計算式=(医療費の支出額-保険金等で補填される額)-(注2)(総所得金額等×5パーセント)

(注2)ただし、10万円を超える場合には10万円
(注3)控除限度額は、200万円
(注4)配当所得等により控除額に差が生じることがあります。

社会保険料控除

前年度中に本人や生計を一にする親族のために社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金、後期高齢者医療制度の保険料)を支払った際に対象となる控除

控除額=社会保険料の支払額

(注)所得税と同額

小規模企業共済等掛金控除

前年中に小規模企業共済法の規定による共済契約の掛金や心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った際に対象となる控除

控除額=掛金の金額

(注)所得税と同額

生命保険料控除

生命保険会社等と契約した生命保険料や個人年金保険料、介護医療保険料を支払った際に対象となる控除

1.平成24年1月1日以後に生命保険会社等と契約をした保険金を支払った場合

(表1)生命保険料新契約控除計算表(各保険料の合計額の上限70,000円)
支払った保険料 控除額
12,000円以下の場合 支払った保険料の全額
12,000円を超え32,000円以下の場合 (支払った保険料金額の合計額)×1/2+6,000円
32,000円を超え56,000円以下の場合 (支払った保険料金額の合計額)×1/4+14,000円
56,000円を超える場合 28,000円

2.平成23年12月31日以前に生命保険会社等と契約をした保険金を支払った場合

(表2)生命保険料旧契約控除計算表(各保険料の合計額の上限70,000円)
支払った保険料 控除額
15,000円以下の場合 支払った保険料の全額
15,000円を超え40,000円以下の場合 (支払った保険料金額の合計額)×1/2+7,500円
40,000円を超え70,000円以下の場合 (支払った保険料金額の合計額)×1/4+17,500円
70,000円を超える場合 35,000円

3.新契約と旧契約の両方について控除を受けている場合

新契約分については(表1)、旧契約分については(表2)によって計算した合計額

新契約と旧契約の両方の適用を受ける場合は、新契約に係る適用額と旧契約に係る適用額を合計して計算しますが、適用限度額は28,000円となります。
ただし、旧契約の控除額が28,000円を超える場合は、旧契約に係る適用額のみで計算します。。

地震保険料控除

損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合に対象となる控除

1.保険料等の支払額を下記表に当てはめて算出

地震保険料控除計算表
保険料の区分 支払った保険料 控除額
地震保険料 50,000円以下 支払った保険料×1/2
50,001円以上 25,000円(限度額)
旧長期損害保険料(注) 5,000円以下 保険料等の支払額の全額
5,001円を超え15,000円以下の場合 支払った保険料×1/2+2,500円
15,000円以上 10,000円(限度額)

(注)平成18年12月31日までの契約

障害者控除

本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である際に対象となる控除

  1. 障害者である場合は1人につき控除額は、260,000円
  2. 特別障害者である場合は1人につき控除額は、300,000円
  3. 控除対象配偶者又は扶養親族が生計を一にしている親族と同居している特別障害者である場合は1人につき控除額は、530,000円

寡婦控除

次のどちらかに当てはまる際に対象となる控除

  1. 夫と死別(生死不明を含む。)した後婚姻していない単身者で合計所得金額が500万円以下である場合
  2. 夫と離婚した後婚姻しておらず、生計を一とする子以外の扶養親族(総所得金額等48万円以下)を有する単身者で合計所得金額が500万円以下である場合

控除額:260,000円

ひとり親控除

婚姻していない方または配偶者の生死の明らかでない方のうち、以下の全てに該当する場合に対象となる控除

控除額:300,000円

勤労学生控除

合計所得金額が85万円以下で給与所得などの勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であり勤労学生である際に対象となる控除

控除額:260,000円

配偶者控除

生計を一にする合計所得金額が58万円以下の配偶者を有する際に対象となる控除

控除を受ける者の合計所得金額に応じて以下の基準に当てはめて算出し控除額を決定する。

(注1)控除対象配偶者が70歳以上である場合は、380,000円

(注2)控除対象配偶者が70歳以上である場合は、260,000円

(注3)控除対象配偶者が70歳以上である場合は、130,000円

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合

(注1)配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合は、配偶者特別控除の適用はありません。
(注2)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入で1,195万円)超の場合は、配偶者特別控除の適用はありません。

合計所得金額を別表に当てはめて算出した控除額

配偶者特別控除額計算表
配偶者の合計所得金額 所得者本人の合計所得金額 【参考】
配偶者の給与収入
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者特別控除 580,001~950,000 330,000 220,000 110,000 1,230,001~1,600,000
950,001~1,000,000 330,000 220,000 110,000 1,600,001~1,650,000
1,000,001~1,050,000 310,000 210,000 110,000 1,650,001~1,700,000
1,050,001~1,110,000 260,000 180,000 90,000 1,700,001~1,750,000
1,110,001~1,150,000 210,000 140,000 70,000 1,750,001~1,800,000
1,150,001~1,200,000 160,000 110,000 60,000 1,800,001~1,850,000
1,200,001~1,250,000 110,000 80,000 40,000 1,850,001~1,903,999
1,250,001~1,300,000 60,000 40,000 20,000 1,904,000~1,971,999
1,300,001~1,330,000 30,000 20,000 10,000 1,972,000~2,015,999
1,330,001~
対象外 2,016,000~

扶養控除

生計を一にする16歳以上の親族で合計所得金額が58万円以下の者を有する際に対象となる控除

  1. 16歳以上の扶養親族1人につき、控除額は、330,000円
    扶養親族が19歳~22歳である場合、控除額は、450,000円
    扶養親族が70歳以上である場合、控除額は、380,000円
  2. 納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、同居している70歳以上扶養親族は1人につき、控除額は、450,000円

特定親族特別控除

生計を一にする年齢19歳から22歳の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下の方

(注)特定親族の合計所得金額が58万円以下の場合、特定親族特別控除の適用はありません。

基礎控除

合計所得金額に応じて以下の基準にあてはめて算出し控除額を決定する。

税額控除額の計算

 調整控除

町・道民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除において、法律で定められている控除額に差が生じてしまうため、税額負担を調整するための措置として所得割額から一定の金額を控除するもの

特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
580,001~950,000 450.000円
950,001~1,000,000 410.000円
1,000,001~1,050,000 310.000円
1,050,001~1,100,000 210.000円
1,100,001~1,150,000 110.000円
1,150,001~1,200,000 60.000円
1,200,001~1,230,000 30.000円

基礎控除

合計所得金額に応じて以下の基準にあてはめて算出し控除額を決定する。

税額控除額の計算

 調整控除

町・道民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除において、法律で定められている控除額に差が生じてしまうため、税額負担を調整するための措置として所得割額から一定の金額を控除するもの

調整控除額計算表
課税所得金額 控除額
200万円以下 次のいずれか少ない金額の5パーセント(町民税3パーセント、道民税2パーセント)
・人的控除の差の合計額(下記表参照)
・課税所得金額
200万円超 人的控除の差の合計額から課税所得金額-200万円を控除した金額の5パーセント
(注)この額が2,500円未満の場合は2,500円(町民税1,500円、道民税1,000円)

(注)合計所得金額が2,500万円超の場合は適用されません

区分 控除額 人的控除額の差
障害者控除 普通障害者 260,000円 10,000円
特別障害者 300,000円 100,000円
同居特別障害者 530,000円 220,000円
寡婦控除 260,000円 10,000円
ひとり親控除 300,000円 50,000円
10,000円
勤労学生控除 260,000円 10,000円
扶養控除 一般扶養 330,000円 50,000円
特定扶養 450,000円 180,000円
老人扶養 380,000円 100,000円
同居老親等 450,000円
130,000円
区分 前年の合計所得金額 控除額 人的控除額の差
基礎控除 2,400万円以下 430,000円
50,000
2,400万円超2,450万円以下 290,000円
2,450万円超2500万円以下 150,000円
区分 納税義務者本人の合計所得金額 控除額 人的控除額の差
配偶者控除 一般配偶者 900万円以下
330,000円
50,000円
900万円超950万円以下
220,000円 40,000円
950万円超1,000万円以下
110,000円 20,000円
老人配偶者 900万円以下
380,000円 100,000円
900万円超950万円以下 260,000円 60,000円
950万円超1,000万円以下

130,000円

30,000円

(注)合計所得金額が2,500万円超の場合は適用されません

配当控除

町・道民税において、総所得金額の中に対象となる配当所得がある場合に二重課税を排除する趣旨から一定の金額を控除するもの

ただし、配当控除の対象とならない配当所得(外貨建資産割合が高いもの等)もあります。

配当控除の計算

配当所得×控除率=配当控除

種類 課税総所得金額のうち、配当所得が含まれる部分 控除率
町民税 道民税
利益の配当等 1,000万円以下の部分 1.6パーセント 1.2パーセント
1,000万円超の部分 0.8パーセント 0.6パーセント
私募証券
投資信託等
外貨建証券
投資信託以外
1,000万円以下の部分 0.8パーセント 0.6パーセント
1,000万円超の部分 0.4パーセント 0.3パーセント
外貨建証券
投資信託
1,000万円以下の部分 0.4パーセント 0.3パーセント
1,000万円超の部分 0.2パーセント 0.15パーセント
  1. 配当所得以外の所得と配当所得を合わせて1,000万円以下のときの控除率は、1,000万円以下の控除率となります。
  2. 配当所得以外の所得に配当所得を合わせると、1,000万円を超える場合、1,000万円以下の部分に対する控除率は、1,000万円以下の控除率となり、1,000万円を超えた部分に対する控除率は、1,000万円超の控除率となります。
  3. 配当所得以外の所得だけで1,000万円を超えているときの控除率は、1,000万円超の控除率となります。

住宅借入金特別控除

平成21年1月から令和12年12月末までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた後、所得税から控除しきれなかった額がある際に対象となる控除

各年度ごとに下記の1または2のいずれか小さい額が、町・道民税の所得割から控除されます。

  1. 所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった金額
  2. 下記表の控除限度額
居住時期 算出方法
平成26年3月まで 所得税の課税所得金額等(注1)×5パーセント(最高97,500円)
平成26年4月から令和3年12月まで
(注2)
所得税の課税所得金額等×7パーセント(最高136,500円)(注3)
令和4年1月から令和12年12月まで(注4) 所得税の課税所得金額等×5パーセント(最高97,500円)

(注1)課税総所得金額等とは、所得控除後の課税所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額で、分離課税に係る課税所得金額は含まれません。令和7年度税制改正で所得税の基礎控除が引き上げられたことに伴い、令和7年分(令和8年度課税分)以降の算出方法は「所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円【0円未満の場合は0円】)×5パーセントまたは7パーセント」となります。

(注2)消費税率の引き上げに伴い消費税率10パーセントが適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供した場合は控除期間が13年間となり、居住時期等により控除の適用や控除額の算出方法が異なります。

(注3)この金額は、消費税率が8パーセントまたは10パーセントである場合の金額であるため、それ以外の場合においては5パーセントを乗じて得た金額(最高97,500円)となります。

(注4)令和4年中に居住の用に供した場合について、契約日等により控除額の算出方法や上限金額が異なります。

外国税控除

外国に源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課された場合において、その所得に日本国の所得税や住民税が課されてしまうと国際間の二重課税となってしまうため、それを調整する際に適用される控除

外国税控除の計算

所得税において、外国税控除が行われた場合に、控除しきれない場合は道民税の所得割から一定の金額を限度として控除し、さらに控除しきれない場合は、町民税の所得割から一定の金額を限度として控除を行います。(下記計算式)

  1. 所得税の控除限度額
    その年分の所得税額×(その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額)
  2. 道民税の控除限度額
    1において求めた所得税控除限度額×12パーセント
  3. 町民税の控除限度額
    1において求めた所得税控除限度額×18パーセント

寄付金控除

特定の寄付先に寄付を行った際に対象となる控除

寄付金控除の計算

【寄付金額(注)-2,000円×10パーセント】×10パーセント(町民税6パーセント、道民税4パーセント)

(注)前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の30パーセントを限度とする。

都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金がある場合(ふるさと納税をした場合)には、上記の基本控除額のほかに、特例控除額が上乗せされます。

(寄付金額-2,000円)×【90パーセント-所得税の限界税率×復興特別所得税率(1.021)】

(注)特例控除額は、町民税・道民税所得割額の2割を限度とします。

お問い合わせ先

標茶町役場 町民課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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