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公的年金等からの特別徴収について

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1.年金特徴とは

公的年金等受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を目的として公的年金から町・道民税(個人住民税)を引き落としするものです。

金融機関へ足を運ぶ手間を省くことができるほか、普通徴収では4回だった納期が年金支給月の6回になることで1回あたりの負担が軽くなります。

2.対象となる方

4月1日時点で65歳以上の年金受給者で、前年中の公的年金所得から計算した個人住民税が課税されている方。

ただし、次のいずれかに該当する場合は特別徴収の対象となりません。

  1. 公的年金等のうち、国民年金法に基づく老齢等年金給付等((注1)、以下「老齢等年金」という。)の給付額が18万円未満の場合
  2. 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、個人住民税の特別徴収税額の合計額が老齢等年金の給付額より多くなる場合(注2)
  3. 介護保険料が老齢等年金から特別徴収されない場合(注3)

(注1)老齢等年金給付等とは、国民年金法による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法又は私立学校教職員共済組合法に基づく老齢または退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものをいいます。

なお、遺族年金、障害者年金等の非課税所得は含まれません。

(注2)企業年金等を含めた公的年金等の支払額が多い場合でも、老齢等年金給付等を基準に判定されます。

(注3)平成25年度税制改正により、4月1日において介護保険料の特別徴収対象被保険者であれば、それ以降に介護保険料の特別徴収が停止されたとしても、一定の要件の下、個人住民税の特別徴収の対象となることとされました。

3.年金特徴される税額

年金所得から計算した税額のみとなります。

(注)給与所得、事業所得など公的年金以外の所得に係る税額は、給与からの引き落とし又は普通徴収(納付書又は口座振替)で納めていただくことになります。

4.年金特徴が開始となる方

年度前半(6月、8月)で、年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書又は口座振替)で納めていただきます。

また、年度後半(10月、12月、2月)で、年税額から普通徴収の額を差し引いた額を年金特徴で納めていただきます。(下図参照)

納税通知書(毎年6月中旬頃発送)

普通徴収に関する記載例
1期 2期 3期 4期
納期限 令和○年6月25日 令和○年8月25日 令和○年10月25日 令和○年12月25日
新規 14,000 14,000 0 0
充当額 0 0 0 0
差引 14,000 14,000 0 0
年度後半の年金特徴に関する記載例
令和○年10月 令和○年12月 令和△年2月
新規 9,400 9,300 9,300

5.前年度から継続して年金特徴される方

前年度から継続して年金特徴の方の年金所得等にかかる税額は、前半(4月・6月・8月)の仮徴収と、後半(10月・12月・2月)の本徴収に区分されます。(下図参照)

公的年金から特別徴収の方法によって徴収する額及び徴収月
賦課年度 令和〇年度
徴収月 仮徴収 本徴収
令和〇年4月 令和〇年6月 令和〇年8月 令和〇年10月 令和〇年12月 令和△年2月
金額 900 800 800 900 800 800

6.仮徴収及び本徴収とは

仮徴収

年金所得に係る年税額は毎年6月に決定し、7月に年金保険者へ年金特徴を依頼します。

このため、新年度の4月、6月、8月は前年度の年金所得にかかる年税額の半分を3分の1にした金額をそれぞれ仮徴収として年金特徴されます。

本徴収

10月、12月、2月の徴収分については、年金所得にかかる年税額から、仮徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額をそれぞれ本徴収として年金特徴されます。

7.年度途中において年金特徴が中止となる場合

年金特徴開始後に下記の事由が生じた場合、一定要件に該当する方を除いて年金特徴は中止となります。

年金特徴ができなくなった税額がある場合は、普通徴収(納付書又は口座振替)で納めていただくことになりますので、町より納入通知書をお送りします。

8.年金特徴において還付となる場合

下記の事由などにより、既に年金特徴された税額が年金特徴すべき税額を上回った場合には、差額を還付・充当します。

9.よくあるご質問

Q.6月上旬に来た納付書で支払いをしましたが、10月からの年金でも引かれるのはなぜでしょうか。

A.その方の所得の状況で以下のパターンが考えられます。

  1. 事業所得や給与所得の年金以外の所得があり、住民税が発生しています。
    年金所得から発生する住民税は年金からしか差し引けないため、他の所得と分ける必要があります。その方にかかる税金の合計金額は、給与や事業、年金所得から発生する住民税を合計した金額になりますので、二重払いではありません。
  2. 年度途中に年金特徴が停止になった方は、手払いの納付書が出ている場合があります。年金所得が変更になったり、年度途中で確定申告等をしたりして、税額が変更になられた方は、年金特徴が停止扱いとなってしまうため、普通徴収(手払い)が発生します。また、令和2年度が令和3年度より年税額が大きい場合は、令和3年度分の仮徴収で令和3年度分の年税額をまかなえてしまう場合があります。その場合は、仮徴収分が計算できず、令和4年度年金特徴は停止と同じ扱いとなるため手払いが発生します。

お問い合わせ先

標茶町役場 町民課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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