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固定資産税Q&A

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固定資産税Q&A

Q1 家は年々古くなっていくのに固定資産税の評価額が下がらないのはなぜですか。

Q2 家屋の固定資産税が急に高くなったのですが?

Q3 地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは?

Q1 家は年々古くなっていくのに固定資産税の評価額が下がらないのはなぜですか。

家屋の評価は、評価する時点で、もう一度同じ資材で立て直したらいくらになるかという「再建築法」という方法で評価し、建築費を算出します。
この建築費を「再建築価格」と言いますが、この「再建築価格」に家屋の建築後の経過した年数により生じる損耗(傷み具合)の状況による減価率(「経年減点補正率」と言います)を乗じて評価額を算出します。

したがって、評価替えの際に建築費の上昇率が経年減点補正率を上回っている場合は評価額が上昇することとなり、また反対の場合は評価額が下落することになります。

しかし、固定資産税においては、評価替えにより評価額が評価替え前の価額を上回る場合には、現実の税負担を考慮して原則評価替え前の価格に据え置くこととされています。
このようなことから、古い家屋の固定資産税は、必ずしも年々下がるということにならないわけです。

Q2 家屋の固定資産税が急に高くなったのですが?

新築の住宅については、住宅部分の床面積が50平方メートル(共同住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の建物の場合、新たに課税される年度から3年間、税金を減額する制度があります。

たとえば、平成17年に住宅を新築された場合、平成18年度から税金がかかりますので、平成18年度から平成20年度までは、住宅の床面積のうち120平方メートルまでの分が2分の1の税額となりますが、平成21年度から、この半分になっていた減額の制度が受けられなくなったので本来の税額に戻ります。

Q3 地価が下がっているるのに土地の税額が上がるのは?

土地にかかる固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇は緩やかになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。

地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて、現在の課税標準額が低いため負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。

お問い合わせ先

標茶町役場 税務課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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