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担当:(16番窓口)企画財政課地域振興係

工業団地のご案内

 本町工業団地は、道東の拠点都市釧路市から北北東に約49㎞に位置し、団地の隣接地は北は農地、東は国有林、西に住宅地とJR標茶駅を有する工業地域となっています。
 団地の特徴として、釧路、根室、十勝、帯広の各支庁管内を車で2~3時間で網羅することができます。

【概要】
名    称   釧路内陸標茶工業団地
所 在 地   北海道川上郡標茶町平和8丁目・9丁目
面    積   全体計画面積13.3ha 分譲可能面積0.9ha 

詳細は別紙図面の3区画(1,804.00㎡~5,919.67㎡)

        交通のアクセス
         ・道路  国道274号線まで1㎞  国道391号線まで1㎞
         ・鉄道  JR釧網本線 標茶駅0.5㎞
         ・空港  釧路空港まで72㎞ 中標津空港まで50㎞
         ・港湾  釧路港50㎞

用   水   上水道2,100t/日 地下水利用可
排   水   企業内処理
電   力   高圧電圧6,600V 特高電圧66,000V
譲渡単価  2,690円~3,640円/㎡(2年ごとに単価改定)
賃貸区分  賃貸不可
用途地域  工業地域


【優遇制度】
 標茶町では、町内の産業の振興を目的として支援を行っております。
 概要を記載しておりますので詳細についてはお問い合わせ下さい。

1.整備資金の助成

対  象 事業場、学校教育機関、試験研究機関及び情報機関、公社・公団の施設、農林水産団体等、福祉施設、観光・レジャー施設
条  件 町外事業者
・事業場の新設又は増設で50,000千円以上の投資額で5名以上の雇用者の増。そのうち3名は常用雇用者
・投資額の50%以上を地元企業から購入調達(*1)

助成の額 投資額の8%(1千万円上限)
(*1)ただし、町内での購入・調達等について、正当な理由により困難な場合についてはこの規定は適用しない。

2.固定資産税の免除

対  象 ・事業場 事業に必要な土地、建物及び機械器具を設備し、継続して物の製造若しくは加工を行うため直接使用する事業場をいう。
・ソフトウェア業 電子計算機のプログラム(パッケージプログラムを含む。)の作成及びその作成に関しての調査、分析、助言などを行う事業所をいう。
・旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館業の営業(下宿営業を除く。)の許可を受けた施設をいう。ただし、特定の者及び販売を目的とする施設を除く。
条  件 新  設 増  設
イ 投下される固定資産の総額2,700万円以上
ロ 常用従業員 10人以上
イ 投下される固定資産の総額2,500万円以上
ロ 新規雇用従業員 5人以上
免除期間 投下した固定資産に係る固定資産税額を3年間免除
*投下される固定資産の総額  過疎地域自立促進特別措置法第31条の規定による固定資産で直接事業の用に供する土地、建物及び償却資産の取得に要した費用の合計額をいう。

3.整備資金の貸付

条  件 ・貸付対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるものであること。
・貸付対象事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が、2千5百万円以上のものであること。
・用地取得等契約後5年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるものであること。
貸 付 額 事業に係る借入総額の25%以内とし、(5百万円以上とし9億3千万円以内)
償還条件 (1) 貸付対象期間は4年以内とする。
(2) 貸付金の償還期間は15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(3) 貸付金の利率は、無利子とする。


お問い合わせ先
  役場企画財政課地域振興係
  電話485-2111内線223