| 新たな子ども手当制度の主な変更は以下のとおりです |
| 支給額 |
0~3歳未満(一律)
15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子)
10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降)
15,000円
中学生(一律)
10,000円
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| 支払い |
平成23年10・11・12月分、平成24年1月分を2月に
平成24年2・3月分を平成24年6月に |
| 支給要件 |
・子どもに対して国内居住要件が設けられます。(留学中の場合などを除く)
・児童養護施設などに入所している子どもは、施設の設置者などに手当が支給されます。
・未成年後見人や父母指定者(父母などが国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様 (監護・生計同一)の要件で手当が支給されます。(父母などが国外居住の場合でも支給可能)
・監護・生計同一要件を満たす方が複数いる場合(単身赴任の場合を除く)は、子どもと同居している方に手当が支給されます。(離婚協議中で別居の場合は、子どもと同居する方に手当を支給) |
| 手続き |
平成23年10月からの子ども手当を受給するには、これまで子ども手当を受給していた方も含め、支給要件に該当するすべての(公務員の場合は勤務先に)方が、「認定請求書」を提出することが必要です。
手続きが必要な方へは、10月中旬ごろに関係書類を発送する予定です。(関係書類が届かない方は下記まで連絡してください)
なお、認定請求書の提出期限については、猶予期間が設けられています。
(1)平成23年10月1日現在、支給要件に該当している方
平成24年3月31日までに認定請求を行うと、平成23年10月分から手当を受給できます。
(2)平成23年10月1日から平成24年2月29日までの間に、新たに支給要件に該当する方
平成24年3月31日までに認定請求を行えば、支給要件に該当する日の翌月分から受給できます。 |
| その他 |
※1 平成23年10月1日以降に他の市町村へ転出した時は、転出後の市町村へ認定請求が必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、注意してください。
※2 平成23年10月1日以降に出生などにより支給の対象となる子どもが増えたときには、額改定認定請求が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から子ども手当の額が増額されますので、手続きが遅れないよう注意してください。 |