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・目 的
心身障害児等を施設に入所させている保護者が当該施設訪問等に要する旅行費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図る。
・心身障害児等
1 施設に入所している身体障害又は精神薄弱等の知的障害を持つ児童
2
町民税が均等割以下の保護者の世帯に属する18歳以上の者で施設に入所しているもの
・施 設
1
児童福祉施設(児童福祉法第7条)
2 盲学校、ろう学校及び養護学校(学校教育法)
3
身体障害者更生援護施設(身体障害者福祉法第5条)
4 精神薄弱者援護施設(精神薄弱者福祉法第18条)
5
標茶町小規模授産施設「コスモス」
*児童福祉施設
・精神薄弱児施設、盲ろうあ児施設、重度心身障害児施設、肢体不自由児施設、虚弱児施設、養護施設、乳児院、救護院
・どんな時に助成するか
1 保護者が施設の訪問に要する往復の経費
2 入所している心身障害児等が帰省に要する往復の経費
3
上記の帰省に係る保護者の付添いに要する往復の経費
4 標茶町小規模授産施設「コスモス」に通所する経費
・助成内容
1 一世帯につき年2回(上記2,3の旅費は1回とみなす)
2
鉄道賃、バス賃、宿泊代(4,700円)等を助成します。
3
標茶町小規模授産施設「コスモス」に通所する場合はこの限りではない。(2分の1助成)
・注意事項
・身体障害者旅客運賃割引等で割引された場合は、その金額に基づいて助成する。(精神薄弱者含む)
・盲学校、ろう学校及び養護学校への修学奨励に関する法律施行令第1条規定する交通費の支弁を受ける場合は助成を行
なわない。
詳しくは住民課社会福祉係かメールでお問い合わせください
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