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住民基本台帳関係届け出について

転入届 |転出届 |転居届 |住民票・戸籍郵便請求

 転入届(標茶町へ引っ越された方)

 他の市区町村から引っ越してこられた方は標茶町に住み始めてから14日以内に転入届を出して下さい。受付は役場1階住民課町民係で行っています。

 届出に必要なものは、前に住んでいた市区町村で交付された転出証明書と届出人の印鑑と本人確認のできるものが必要です。
 転入に伴う主な手続は以下のとおりです。
  ・前住所地で子ども手当(児童手当)の受給者であった方、又は新規で子ども手当の申請が必要な方は子ども手当認定請求を   行ってください。
・国民健康保険に加入される方は、その旨を窓口で申し出てください。
・国民年金に加入されている方は、年金手帳をお持ち下さい。
・世帯の中に75歳以上の方及び65歳~74歳で一定の障がいのある方がいる場合は、「後期高齢者医療被保険者証」、6歳未満の方がいる場合は、「乳幼児等医療費受給者証」の手続きが必要ですので、窓口で申し出てください。
 転入届は、土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は受け付けておりません。
 詳しくは、住民課町民係またはメールでお問い合わせください。
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 転出届(他の市町村・外国へ引っ越される方)

 他の市区町村、あるいは国外へ転出される方は、転出日をはさんで前後14日以内に転出届を出してください。

 受付は1階住民課町民係で行っています。
 届出に必要なものは、転出先の住所、届出人の印鑑と本人確認のできるものが必要です。
 転出届を出された方には、国外へ転出される場合を除き、転出証明書が交付されます。
 この証明書は、転出先の市区町村へ届出をするときに必要ですから大切に保管してください。
 また、転出証明書は郵送でも請求することができます。
 転出に伴う主な手続きは以下の通りです。
・子ども手当(児童手当)を受けている方は、子ども手当受給事由消滅届を行ってください。
・乳幼児等医療費受給者証、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証の交付を受けている方は、転出届の際にお持ちください。
 転出届は、土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は受け付けておりません。
 詳しくは、住民課町民係又はメールでお問い合せください。
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 転居届(町内での引越)

 町内で引っ越しをした方は、新しい住所に住み始めてから14日以内に転居届を出してください。

 受付は役場1階の住民課町民係で行っています。
 転居届には届出人の印鑑と本人確認のできるものが必要です。
 転居に伴う主な手続きは以下の通りです。
・国民健康保険に加入されている方は、その保険証をお持ちください。
乳幼児等医療費受給者証あるいは後期高齢者医療被保険者証の交付を受けている方は、届け出の際にお持ちください。
・印鑑登録をしている方は、この転居届を出すことで印鑑登録の住所も変わります。
 転居届は、土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は受け付けておりません。
 詳しくは住民課町民係またはメールでお問い合せください。
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 住民票・戸籍郵便請求
 町では直接役場へ来られない方のために、住民票や戸籍謄本・抄本などの請求を郵便でも受け付けしています。
 請求は便箋に請求者の住所、氏名、電話番号、必要事項を記入し、切手を貼って宛名を記入した返信用封筒と証明手数料を同封して郵送してください。
 証明手数料は、郵便局の定額小為替でお願いします。
 
 宛先は「郵便番号088―2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地 標茶町役場住民課町民係」です。
 
 住民票を請求する場合は、お取りになりたい方の住所、氏名、生年月日を書いてください。
 第三者からの請求は、利害関係のわかる資料の添付が必要です。
 なお、資料の添付があっても、住所、氏名、生年月日の明記がないなどの場合は、交付できません。
 住民票抄本の手数料は1通150円です。住民票謄本の手数料は人数により変わりますので事前に確認してください。
 戸籍の謄本・抄本を請求する場合は、最初に本籍地、筆頭者氏名と必要枚数を書いてください。
 なお、抄本の場合は、誰の分を必要とするか、その人の名前を書き、次に請求する人の住所、氏名、電話番号を書いてください。
 また、筆頭者との続柄も書いてください。
 戸籍謄本の手数料は1通450円です。
 その他、除籍・改製原戸籍については、原則直系親族のみの扱いとなりますので、続柄を確認できる資料と請求者の本人確認できるもの(免許証のコピーなど)を添付してください。手数料は1通750円です。
 なお、請求様式のダウンロードはこちらからできます。
 詳しくは、住民課町民係またはメールでお問い合せください。
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