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印鑑登録証明書

 印鑑登録証明書
印鑑証明書を請求するときは、役場住民課町民係及び各地区公民館窓口に備付けの申請書に必要事項を記入し、認印又は登録印を押してください。
また、登録者本人が申請に来られない場合は、本人直筆の委任状と代理人の認印をお持ちになり、備付けの申請書に必要事項を記入し提出してください。
本町から一度転出したあとに、再転入された方や、婚姻等で氏が変わった方については、新たに印鑑登録が必要です。引き続き印鑑登録及び改印の方法をご覧ください。
詳しくは、住民課町民係またはメールでお問い合せください。
 印鑑登録・改印の方法
印鑑登録は15歳未満の方と成年被後見人は登録できません。
印鑑登録の申請は、本人が直接行うのが原則ですが、病気などやむを得ない理由により代理人に依頼する場合は、登録する印鑑と代理人の認印及び本人直筆の委任状のほか、代理人の身分を証明できるものをお持ちください。なお、代理人申請のときは即日交付はできません。
本人が登録する場合は、直接来庁され、運転免許証・パスポートなどのほか官公署や会社が発行した身分証明書をお持ちになれば登録できます。
また、運転免許証などの証明書がない場合は、健康保険証、預金通帳、キャッシュカードなど氏名の入ったものを少なくとも2点お持ちになり、窓口で本人の確認をさせていただきます。
なお、登録にあたっては、登録する印鑑をお持ちください。
また、印影や印鑑の大きさなどにより登録できない場合もあります。
登録してある印鑑を変えたいときは、改印届が必要となります。
手続きについては、印鑑登録手続きと同じになっています。
詳しくは、住民課町民係またはメールでお問い合せください。