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担当(1番窓口):住民課町民係

戸籍関係届出

 戸籍の届出は土・日・祝日も受け付けています。
 詳細につきましては、住民課町民係までお問い合わせください。

 出生届(赤ちゃんが生まれたとき)
必要なもの ・出産に立ち会った医師・助産師の作成した出生証明書
・母子健康手帳
・届出人の印鑑
届 出 地 ・子の本籍地、届出人の住所地または所在地、出生地の市区町村
注    意 ・生まれた日を含めて14日以内に届出してください。

 死亡届(お亡くなりになられたとき)
必要なもの ・医師の作成した死亡診断書または死体検案書
・届出人の印鑑
・火葬場使用料 6,000円
届 出 地 ・亡くなった方の本籍地、届出人の住所地または所在地、死亡地の市区町村
注    意 ・亡くなったことがわかった日から7日以内に届出してください。

 婚姻届
必要なもの ・婚姻届書(自筆で署名・押印、成人の証人2人の署名・押印あるもの)
・届出人(夫および妻)の印鑑
・運転免許証などの本人確認書類
・本籍地以外に届出する場合は戸籍全部事項証明書または戸籍謄本
届 出 地 ・2人のいずれかの本籍地、住所地、所在地の市区町村
注    意 ・未成年の方は親の同意書が必要です。
・住所の変更をされる方は、別に届出が必要です。

 離婚届
必要なもの ・離婚届書(協議離婚の場合は自筆で署名・押印、成人の証人2人の署名・押印あるもの)
・運転免許証などの本人確認書類
・本籍地以外に届出する場合は戸籍全部事項証明書または戸籍謄本
・調停・和解・認諾離婚の場合は調書の謄本
・審判離婚の場合は審判書の謄本と確定証明書
・判決離婚の場合は判決書の謄本と確定証明書
届 出 地 ・本籍地、夫または妻の住所地、所在地の市区町村
注    意 ・離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出すると婚姻中の氏を称することができます。
・夫婦に未成年の子供がいる場合は、どちらが親権者になるか記載する必要があります。
・裁判離婚による届出は調停・審判が成立・確定した日から10日以内に届出してください。

 転籍届 (本籍を移すとき)
必要なもの ・転籍届書
・届出人の印鑑
・戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(同一市区町村内で転籍するときは不要です)
届 出 地 ・現在の本籍地、住所地、所在地の市区町村
・新しい本籍地、住所地、所在地の市区町村
注    意 ・届出の際、すでに婚姻などで除籍になっている方は、新しい戸籍には記載されません。