| ■建築確認申請とは |
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住宅など建築物を建てるとき、建築場所や建築物の用途・規模によって、建築確認申請が必要となります。
この手続きは、工事を始める前にその計画・設計が関係法令に適合しているかどうか、建築主事の確認を受けるものです。また、建築物の用途変更、工作物等の築造及び建築設備を設置する場合についても確認を必要とする場合があります。 |
| ■建築確認の必要な建築物等及び地域について |
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ア 下記の標茶市街及び磯分内市街内の全ての建築物等。
1.標茶市街(都市計画法第8条による用途地域及び用途未指定の都市計画区域内)。
2.磯分内市街(建築基準法第6条第1項第4号による指定区域)。
イ 地域に関係なく、建築物等の用途や構造により一定の規模を超えるもの(建築基準法第6条第1項第1~3号に該当する建築物)。 |
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| 確認申請が必要な建築物・地域 |
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建築物の種類 |
規模 |
工事種別 |
必要な地域 |
| 1号 |
共同住宅、病院、店舗、倉庫等の特殊建築物 |
・左記用途等建築基準法の別表第1(1)欄に供する部分の面積の合計が100㎡を超えるもの |
新築・増築・改築・移転
大規模な修繕
大規模な模様替
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全地域 |
| 2号 |
木造の建築物 |
・階数が3以上のもの ・延べ面積が500㎡を超えるもの
・高さが13mを超えるもの ・軒高が9mを超えるもの
いずれか1つ以上に該当するもの |
| 3号 |
木造以外の建築物 |
・階数が2以上のもの
・延べ面積が200㎡を超えるもの
いずれか1つ以上に該当するもの |
| 4号 |
上記以外の建築物 |
― |
新築・増築・改築・移転 |
都市計画区域(標茶市街)
要確認指定区域(磯分内市街) |
※ただし、防火・準防火地域外の、増築・改築・移転に係る10㎡以内のものは不要
◎上記の結果、標茶市街・磯分内市街以外の場所に建てる住宅(木造で2階・500㎡以下)の場合、 確認申請は不要となりますが、建築工事届は提出して下さい。 |
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| ■建築確認の申請先、申請の受付は |
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ア 上記イ(1~3号)以外の建築物(木造住宅等、4号建築物という)及び一定規模以下の工作物は、標茶町 建築主事宛となります。
イ 上記(4号建築物等)以外の1~3号建築物及び工作物等は、北海道又は釧路総合振興局建築主事宛となります。
申請の受付は、全て標茶町役場建設課住宅指導係となります。 |
| ■計画の変更手続は |
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確認を受けた建築物等に変更が生じた場合、計画変更確認が必要となります。(ただし、規則に定める軽微な変更の場合は、軽微な変更届とする)
変更の面積等により手数料を算定しますので、詳細はお問い合わせください。 |
| ■完了検査の手続は |
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確認を受けた建築物等の工事が完了したときは、完了検査申請書を提出し、完了検査を受けることとなっています。
検査が完了し、関係法令に適合していると認められると、検査済証が交付されます。なお、一定の建築物等は検査済証の交付を受けた後でなければ使用できない等 の制限があります。 |
| ■確認申請等手数料 |
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ア 標茶町建築主事宛の申請の場合、下表に基づく金額を町役場出納窓口に納付する。
| 建築物 |
床面積=A㎡ |
確認申請(円) |
完了検査(円) |
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A≦ |
30 |
5,000 |
10,000 |
| 30 |
<A≦ |
100 |
9,000 |
12,000 |
| 100 |
<A≦ |
200 |
14,000 |
16,000 |
| 200 |
<A≦ |
500 |
19,000 |
22,000 |
計画変更~面積が増加のとき、その面積で算定
面積が変わらない変更のとき、当該部分の1/2の面積で算定 |
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構造計算適合判定を行うとき、詳細審査は150,000
再計算は 100,000 |
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| 工作物 |
確認等 |
8,000 |
9,000 |
| 計画変更 |
4,000 |
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イ 北海道又は釧路総合振興局建築主事宛の申請の場合、 「北海道収入証紙」を専用の貼付用紙に貼り、申請書に添付。金額は「北海道の確認申請手数料」をご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/tesuuryou.htm |
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| ■確認申請等様式 |
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ア 4号建築物等、標茶町建築主事及び標茶町長宛申請の場合
| 様 式 名 |
Word形式 |
PDF形式 |
| 確認申請書(法規則第2号様式) |
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| 計画変更申請書(法規則第4号様式) |
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| 工作物確認申請書(法規則第10号様式) |
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| 計画概要書(法規則第3号様式) |
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| 建築工事届(法規則第40号様式) |
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| 建築物除却届(法規則第41号様式) |
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| 完了検査申請書(法規則第19号様式) |
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| 委任状 |
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| 名義変更届書(町規則第3号様式) |
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| 取下届書(町規則第4号様式) |
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| 取りやめ届書(町規則第5号様式) |
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| (軽微な)変更届書(町規則第10号様式) |
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イ 1~3号建築物等、北海道又は釧路総合振興局建築主事、及び北海道知事又は釧路総合振興局長宛の申請の場合は、 「北海道建設部建築指導課 様式ダウンロード」をご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/youshiki.htm |
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| ■建築確認手続等の運用改善(H22.6) |
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平成22年6月施行の規則一部改正による建築基準法関係の運用改善に伴い、下記別紙の「確認審査等の扱い」のように取り扱うこととし、合わせて任意提出の「事前相談・照会票」
「申請用チェックリスト」を用意しました。
内容を確認の上ご協力をお願いいたします。
| 様 式 名 |
Word形式 |
PDF形式 |
| 確認審査等扱い(H22.6) |
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| 事前相談・照会票 |
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| 確認申請用チェックリスト |
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| ■お問い合わせ先 |
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標茶町役場 建設課 住宅指導係 電話:015-485-2111 内線276 |