期日前投票・不在者投票
投票日に仕事や通院、学業などで投票できない方は選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの期間、期日前投票が行えます。
- 必要なもの・・・・投票所入場券(入場券が無い場合は、身分を証明できるもの)
- 場 所・・・・・・標茶町役場1階
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。
交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます
・必要なもの ・・・ 不在者投票請求書、投票所入場券(入場券が無い場合は、身分を証明できるもの)
手続は(1)とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。 ※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
|