住 民 直 接 請 求 制 度
住民の意思が行政運営に反映するように直接請求できる制度が設けられています。ただし、この権利を行使するためには、選挙人名簿登録者数の一定数以上の署名が必要となります。
なお、この一定数(署名数)については選挙人名簿を元に標茶町選挙管理委員会が告示を行います。
直接請求制度の種類
直接請求は、地方自治法の定めにより地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者が一定の署名をもってその代表者が請求するもので、次のものがあります。
| 直接請求の種類 |
必要署名数 |
請求先 |
| 1 条例制定(改廃)の請求 |
標茶町議会議員及び町長の選挙権を有する者の
50分の1以上 |
町 長 |
| 2 監査の請求 |
〃
|
監査委員 |
| 3 町議会の解散請求 |
標茶町議会議員及び町長の選挙権を有する者の
3分の1以上 |
選挙管理委員会 |
| 4 町議会議員及び町長の解職請求 |
〃
|
選挙管理委員会 |
注)署名収集を禁止されている期間があります。<詳細>
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直接請求の手続き
1 条例制定(改廃)の請求
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の長に対して、条例の制定又は改廃の請求をすることができます。
- 請求代表者証明書の交付申請
請求代表者は、請求の要旨など必要な事項を記載した請求書を添え、町長に対し、文書で請求代表者証明書の交付を申請します。
- 請求代表者の資格の確認及び請求代表者証明書の交付
請求代表者の資格の確認及び請求代表者証明書の交付申請があったときは、町長は直ちに選挙管理委員会に対し、請求代表者の選挙人名簿登録有無について確認し、請求代表者が登録されているときは、請求代表者に証明書を交付し、その旨を告示します。
- 署名の収集
請求代表者は、請求者署名簿に 1 の請求書と 2 の請求代表者証明書(両方とも写しでも可)を添付して、町議会議員及び町長の選挙権を有する者に対し、署名押印を求めます。署名の収集期間は、市町村にあっては1カ月以内となっています。
請求代表者は、自ら署名を収集するほか、選挙権を有する者に委任して署名の収集をさせることもできます。この場合には、受任者の氏名等を町長及び選挙管理委員会に届け出なければなりません。
- 署名簿の提出
請求代表者は、署名簿(必要署名数以上のもの)を選挙管理委員会に提出して、署名押印した者が選挙人名簿に登録されている者であることの証明を求めます。
署名簿の提出は、署名収集期間の満了の日の翌日から、市町村にあっては5日以内です。
- 署名簿の審査
選挙管理委員会は、署名簿を受理したときは、その日から20日以内に署名簿を審査し、署名の有効・無効を決定します。
また、署名押印した者の総数及び有効署名総数を告示します。
- 署名簿の縦覧
選挙管理委員会は、署名簿の証明が終了した翌日から7日間、指定した場所において、署名簿を関係人の縦覧に供します。署名に関し異議がある人は、縦覧期間中に異議の申出をすることができます。
選挙管理委員会は、異議の申出をうけたときは、その日から14日以内にこれを決定し、修正、通知などの措置をします。
- 署名簿の返付
選挙管理委員会は、異議の申出がないとき又はすべての異議を決定したときは、有効署名数を告示し、署名簿を請求代表者に返付します。
返付の際には、署名簿の末尾に署名押印した者の総数、有効署名数及び無効署名数を記載します。
- 本請求及び受理
本請求は、署名簿の返付を受けた日又はその効力が確定した日から、市町村に関する請求にあっては5日以内に、条例制定(改廃)請求書に50分の1以上の有効署名があることを証明する書面及び署名簿を添えて、町長に対し条例制定(改廃)の請求を行います。
町長は、署名簿の署名数が法定署名数以上か、請求が期間内に提出されたかを審査し、受理について可否を決定します。受理したときは、その旨を請求代表者に通知し、告示します。
- 本請求受理後の措置
町長は、請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付して議会に付議します。
2 監査の請求
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の監査委員に対して、監査の請求をすることができます。
- 請求代表者証明書の交付申請から本請求まで
請求代表者証明書の交付申請から本請求にいたる手続きの流れは、次の点を除き、「1条例制定(改廃)の請求」の手続きと全く同じです。
ア 請求代表者証明書の交付申請は、地方公共団体の監査委員に対して行います。
イ 請求代表者の資格の照会確認及び証明書の交付は、監査委員が行います。
ウ 署名収集委任届出は、監査委員及び選挙管理委員会に届け出ることになります。
エ 本請求は、監査委員に対して行います。また、受理の決定もその旨の通知、告示も監査委員が行います。
- 本請求受理後の措置
監査委員は、監査の請求があったときは、直ちに請求に係わる事項につき監査し、その結果を請求代表者に通知し、告示します。
3 議会の解散請求
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の選挙管理委員会に対して、議会の解散の請求をすることができます。
しかし、この議会の解散請求は、当該議会議員の一般選挙又は議会の解散請求に基づく解散の賛否の投票が行われた日から1年間は行うことができません。
- 請求代表者証明書の交付申請から本請求まで
請求代表者証明書の交付申請から本請求にいたる手続きの流れは、次の点を除き、「1条例制定(改廃)の請求」の手続きと全く同じです。
ア 請求代表者証明書の交付申請は、地方公共団体の選挙管理委員会に対して行います。
イ 請求代表者の資格の照会確認及び証明書の交付は、選挙管理委員会が行います。
ウ 署名収集委任届出は、選挙管理委員会に届け出ることになります。
エ 本請求は、選挙管理委員会に対して行います。また、受理の決定もその旨の通知、告示も選挙管理委員会が行います。
- 本請求受理後の措置
選挙管理委員会は、本請求を受理したとき、解散の賛否の投票に先立って20日以内に議会から弁明書を徴し、請求の要旨と併せて解散投票の投票期日の告示をし、投票所の入口等に掲示します。
解散の賛否の投票は、本請求の受理の告示日から60日以内に、原則として公職選挙法の定める手続きによって行います。
議会は、解散の賛否の投票において過半数の同意があったときは、解散することになり、解散の日から40日以内に一般選挙が行われます。
4 議会の議員及び長の解職請求
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の選挙管理委員会に対して、当該所属の選挙区の議会の議員又は長の解職の請求をすることができます。
しかし、この解職請求は、当該議員又は長の就職の日から1年間及び解職の賛否の投票の日から1年間は行うことができません。(無投票により当選した者は除きます。)
- 請求代表者証明書の交付申請から本請求まで
請求代表者証明書の交付申請から本請求にいたる手続きの流れは、「3議会の解散請求」の手続きと全く同じです。
- 本請求受理後の措置
解職の賛否投票は、本請求の受理の告示日から60日以内に、原則として公職選挙法の定める手続きによって行います。
議会の議員又は長は、解職の賛否の投票において過半数の同意があったときは、職を失うことになります。
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署名収集の禁止期間
町内で行われる選挙で衆議院議員・参議院議員・町議会議員・町長の各選挙が行われるとき、一定の期間、署名の収集を行うことはできません。
| 種別 |
禁止期間 |
| 任期満了による選挙 |
任期満了の日前60日に当たる日から選挙の期日までの間 |
| 衆議院の解散による選挙 |
解散の日の翌日から選挙の期日までの間 |
| 市町村の設置による議会議員又は長の選挙 |
市町村が設置された日(総務大臣の告示があった日)から選挙の期日までの間 |
| 市議会議員の増員選挙 |
増員に関する議員定数の条例が施行された日から選挙の期日までの間 |
| その他の選挙(補欠選挙、再選挙、解散選挙等) |
選挙管理委員会が署名を求めることができなくなる旨の告示をした日の翌日から選挙の期日までの間 |
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署名の収集期間
署名の収集期間は、直接請求代表者証明書を交付した旨の告示日から1ヶ月以内(市町村関連の場合)となっており、この期間外に収集された署名は無効となります。
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請求のできない期間
| 種別 |
禁止期間 |
| 議会の解散請求 |
町議会の議員の一般選挙のあった日から1年間及び解散の投票のあった日から1年間 |
| 町議会議員・町長の解職の請求 |
就職の日から1年聞及び解職の投票の日から1年間
※無投票により当選人となった場合については1年以内においても請求できます |
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