標茶町公式WWebサイト
教育委員会 標茶町議会 監査委員 選挙管理委員会 問い合わせ リンク 個人情報保護
トップ > 町民交通傷害保険

町民交通傷害保険の取扱の終了

住民の皆様に長らく利用していただいた「町民交通傷害保険」は、平成21年度をもって取扱が終了いたします。
平成21年度中に発生した事故における保険請求等の対応は、平成24年3月まで請求することができます。
なお、町民交通傷害保険に関する質問や相談は、総務課交通防災係までお問い合わせください。

問合せ先  役場総務課交通防災係  電話015-485-2111 内線213

交通傷害保険
 交通事故によりけがをした時は、日数によって5千円から12万円までの見舞金が支給され、死亡もしくは、事故により障害者になった時は、100万円支給されます。
交通傷害保険の見舞金

 町民交通傷害保険に加入している方が、万が一交通事故にあった場合、交通3悪等による事故の場合を除いて保険金が支給されます。

 請求に必要なものは、けがの場合は、被保険者カード、交通事故証明書、医師の診断書及び印鑑です。死亡の場合は、被保険者カード、交通事故証明書、死亡診断書、戸籍謄本及び印鑑です。

 請求方法は、事故の状況等により変わる場合があります。詳しくは総務課交通防災係かメールでお問い合わせください。