| あっせんの条件、返済の方法など |
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1.あっせんの対象 |
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下記(1)、(2)のいずれかに該当する工事 |
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(1)水洗トイレの改造工事+排水設備工事(台所、風呂など) |
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(2)水洗トイレの改造工事 |
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※水洗トイレへの改造がない場合は対象外となります。 |
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2.あっせんの限度 1戸につき、2基まであっせんします。 |
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○1基の場合45万円以内 |
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○2基の場合90万円以内 |
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※1基とは、大便器1個と小便器1個、または大小兼用便器1個をいいます。 |
| 償還方法 |
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60ヵ月(5年)以内の元金均等による月賦償還。 |
| 支払利息 |
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無利子(利息は町が負担します。)ただし処理区域の公示後3年を経過してから融資のあっせんを受ける場合は、有利子となります。 |
| 取扱金融機関 |
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北洋銀行標茶支店、大地みらい信用金庫標茶支店 |
| あっせん条件 |
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・償還の見込が確実であること。 |
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・町内在住の連帯保証人(2人)が必要。※ |
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・町税を完納していること。または完納計画があること。 |
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※連帯保証人は次の要件を備えている必要があります。 |
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・町内に在住している者。 |
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・未成年者、成年被後見人、非補佐人及び破産者でない者。 |
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・独立して生計を営み、融資する資金の償還能力があると認められる者。 |
| ○その他 |
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融資資金は、取扱金融機関から指定工事店へ直接支払われます。 |
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