| 受益者負担金とは・・・ |
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下水道が整備されることにより、その地域の生活環境が著しく向上し、下水道の無い地域にくらべて土地の利用価値は大きく上がります。 |
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また、一般の公共施設(道路公園等)は町民の誰もが利用出来ますが、下水道は整備された区域の方だけが恩恵を受けることが出来ます。 |
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もし、下水道の建設費を町の財源だけでまかなおうとすれば下水道の無い地域の方々との間に著しい負担の不公平を招くことになります。 |
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そこで下水道の整備によって利益や恩恵を受ける方々に建設費の一部を負担していただき、計画区域に住む方々が一日も早く下水道の利用が出来るようにその建設を更に
促進しようというのが「受益者負担金制度」です。 |
| 受益者負担金を納めていただく方は・・・ |
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原則として、その土地の所有者が負担金を納める受益者となります。しかし、借地などの場合、種々の利害関係があるため、 所有者と借地人の話合いによって負担される方を決めていただくことになります。 |
| 受益者負担金を収めていただく時期は・・・ |
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下水道が整備されトイレが水洗化出来るようになっている区域と、年度内に処理区域として予定されている区域を「賦課対象区域」として公告し、 みなさんにお知らせしてからということになります。 |
| 受益者の負担する負担金の額 |
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負担金は区域内の土地の面積に応じてかかりますが、その土地に対して1回限りのものです。 また、土地の用途や種別は関係ありません。 |
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町では、条例によりみなさんに負担していただく金額を第1・第2・第3負担区の土地1㎡当たり330円としました。 |
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※例 |
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330㎡(約100坪)の土地を所有している場合の負担金は、330㎡×330円=108,900円
(負担金総額)となります。 |
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これを、5年に分割し、さらに年4期に分けて納めていただきますので、20回の分割納付となります。 |
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この場合の1期分の納入額は |
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108,900円÷5年=21,780円/年 |
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21,780円÷4期= 5,445円/期となります。 |
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(100円未満の端数整理を行いますので、第1期は5,580円、第2期から第4期までは5,400円となり、
5年間の第1期から第4期まで同じ金額となります。) |
| 受益者の申請 |
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賦課対象区域内の土地所有者に「受益者申告書」をお送りしますので、必要事項記入のうえ申告して下さい。この申告書をもとに負担金が賦課されます。 |
| 負担金の納入方法 |
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負担金は5年に分割し、さらに1年を4回にわけて納めていただくことになります。 |
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納入通知書は、毎年7月上旬にお送りしますので、役場か指定の金融機関※で納めて下さい。 |
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また、納め忘れのないよう口座振替払いをおすすめします。 |
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※取扱金融機関/次に指定する金融機関に預貯金口座を有する場合のみ。 |
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・北洋銀行標茶支店 |
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・大地みらい信用金庫標茶支店 |
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・標茶町農業協同組合 |
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・郵便局 |
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口座振替のお申し込み手続きは、上記に記載されている取扱金融機関の窓口で行ってください。 |
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(手続きには、預貯金通帳とお届け印鑑が必要となります。) |
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