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担当(17番窓口):水道課管理係

下水道受益者負担金(市街地地区) 下水道受益者分担金(塘路地区)
集落排水受益者分担金(虹別地区)
お支払い納期

受益者負担金(分担金)のお願い

下水道受益者負担金(市街地地区)

 受益者負担金とは・・・
 下水道が整備されることにより、その地域の生活環境が著しく向上し、下水道の無い地域にくらべて土地の利用価値は大きく上がります。
 また、一般の公共施設(道路公園等)は町民の誰もが利用出来ますが、下水道は整備された区域の方だけが恩恵を受けることが出来ます。
 もし、下水道の建設費を町の財源だけでまかなおうとすれば下水道の無い地域の方々との間に著しい負担の不公平を招くことになります。
 そこで下水道の整備によって利益や恩恵を受ける方々に建設費の一部を負担していただき、計画区域に住む方々が一日も早く下水道の利用が出来るようにその建設を更に 促進しようというのが「受益者負担金制度」です。
 受益者負担金を納めていただく方は・・・
 原則として、その土地の所有者が負担金を納める受益者となります。しかし、借地などの場合、種々の利害関係があるため、 所有者と借地人の話合いによって負担される方を決めていただくことになります。
 受益者負担金を収めていただく時期は・・・
 下水道が整備されトイレが水洗化出来るようになっている区域と、年度内に処理区域として予定されている区域を「賦課対象区域」として公告し、 みなさんにお知らせしてからということになります。
 受益者の負担する負担金の額
 負担金は区域内の土地の面積に応じてかかりますが、その土地に対して1回限りのものです。 また、土地の用途や種別は関係ありません。
 町では、条例によりみなさんに負担していただく金額を第1・第2・第3負担区の土地1㎡当たり330円としました。
   ※例
     330㎡(約100坪)の土地を所有している場合の負担金は、330㎡×330円=108,900円
     (負担金総額)となります。
   これを、5年に分割し、さらに年4期に分けて納めていただきますので、20回の分割納付となります。
   この場合の1期分の納入額は
     108,900円÷5年=21,780円/年
      21,780円÷4期= 5,445円/期となります。
   (100円未満の端数整理を行いますので、第1期は5,580円、第2期から第4期までは5,400円となり、
   5年間の第1期から第4期まで同じ金額となります。)
 受益者の申請
 賦課対象区域内の土地所有者に「受益者申告書」をお送りしますので、必要事項記入のうえ申告して下さい。この申告書をもとに負担金が賦課されます。
 負担金の納入方法
 負担金は5年に分割し、さらに1年を4回にわけて納めていただくことになります。
 納入通知書は、毎年7月上旬にお送りしますので、役場か指定の金融機関※で納めて下さい。
 また、納め忘れのないよう口座振替払いをおすすめします。
※取扱金融機関/次に指定する金融機関に預貯金口座を有する場合のみ。
  ・北洋銀行標茶支店
  ・大地みらい信用金庫標茶支店
  ・標茶町農業協同組合
  ・郵便局
 口座振替のお申し込み手続きは、上記に記載されている取扱金融機関の窓口で行ってください。
  (手続きには、預貯金通帳とお届け印鑑が必要となります。)
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下水道受益者分担金(塘路地区)・集落排水事業受益者分担金(虹別地区)

 受益者分担金とは
 農業集落排水及び特定環境保全公共下水道(以下、「下水道」という。)が整備されますと、汚水のすみやかな排除処理などにより多くの利益を受けられるようになります。 例えば、汚水が地表に漂うことなく地下に埋設された管により排除処理される ため土地の清潔を保ち、カやハエやの発生を防ぎ、便所の水洗化によって快適で衛生的な生活が出来るようになり、生活環境の改善がされます。
 この利益を受けられるのは、下水道が整備された地域に住んでおられる方々のみであります。従って、これらの恩恵を受けるみなさんに受益の範囲内において、下水道の建設事業費の一部を負担していただくことがこの「受益者分担金制度」です。
 受益者分担金を納めていただく方は・・・
 排水区域内に居住する世帯主、又は事業を営む方が受益者となります。
 受益者分担金を納めていただく時期は・・・
 下水道が整備され、トイレの水洗化ができるようになっている区域を「賦課対象区域」として公告し、みなさんにお知らせしてからとなります。
 受益者の負担する分担金の額
 分担金は区域内の家屋に対してかかりますが、その家屋に対して1回限りのものです。
 ※区域公示後に家屋を建築した場合も分担金がかかります。
 一戸当たり 100,000円
 これを、5年に分割し、さらに年4期に分けて納めていただきますので、20回の分割納付となります。
  100,000円÷5年=20,000円/年額
   20,000円÷4回= 5,000円/期
 受益者の届け出
 賦課対象区域内の居住者、事業主の方に「受益者届出書」をお送りしますので、必要事項を記入の上、届出下さい。この届出書をもとに分担金が賦課されます。
 分担金の納入方法
 分担金は5年に分割し、さらに1年を4回にわけて納めていただくことになります。
 納入通知書は、毎年7月上旬にお送りしますので、酪農(住民)センターまたは指定の金融機関※で納めてください。
 また、納め忘れのないよう口座振替払いをおすすめします。
※取扱金融機関/次に指定する金融機関に預貯金口座を有する場合のみ。
  ・北洋銀行標茶支店
  ・大地みらい信用金庫標茶支店
  ・標茶町農業協同組合
  ・郵便局
 口座振替のお申し込み手続きは、上記に記載されている取扱金融機関の窓口で行ってください。
 (手続きには、預貯金通帳とお届け印鑑が必要となります。)
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お支払いの納期(共通)

 納   期
 第1期      7月10日から 7月25日
 第2期      9月10日から 9月25日
 第3期     12月10日から12月25日
 第4期  翌年3月10日から 3月25日
 負担金(分担金)の減免と徴収猶予
 土地の利用状況や公的な生活保護を受けている方等、別な事情があると認められる場合は、減免や徴収猶予の制度もありますので、申告のときにご相談下さい。
 受益者負担金(分担金)はさらに多くの方々が下水道を利用できるよう建設費の一部にあてられます。
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詳しくは水道課管理係まで電話又はメールでお問い合わせください。