| 控除項目 |
控 除 額 等 |
所得税との関係 |
| 1 雑損控除 |
ア 損失の金額のうち災害関連支出の金額がない場合、又は5万円以下の災害関連支出の
金額がある場合
*損失額-(総所得金額×1/10)
イ 損失の金額がすべて災害関連支出である場合、又は、その年の損失金額のうちに5万円を
超える災害関連支出の金額がある場合
次のいずれか多い方の金額
*災害関連支出の金額-5万円
*アの算式によって計算した金額 |
配当所得等により控除額に差が生じることがあります。 |
| 2 医療費控除 |
医療費の支出額-(総所得金額等×5/100)(ただし、10万円を超える場合には10万円) 控除限度額は、200万円 |
同上 |
3 社会保険料
控除 |
社会保険料の支払額 |
所得税と同額 |
4 小規模企業
共済等掛金
控除 |
掛金の金額 |
同上 |
5 生命保険料
控除 |
ア 支払った保険料が一般の生命保険料だけの場合
支払った保険料が |
控除額に差があります。 |
| (ア)15,000円以下の場合 |
支払った保険料の全額 |
| (イ)15,000円を超え40,000円以下の場合 |
(支払った保険料金額の合計額)×1/2+7,500円 |
| (ウ)40,000円を超え70,000円以下の場合 |
(支払った保険料金額の合計額)×1/4+17,500円 |
| (エ)70,000円を超える場合 |
35,000円 |
イ 支払った保険料が個人年金保険料だけの場合
支払った保険料が |
| (ア)15,000円以下の場合 |
支払った保険料の全額 |
| (イ)15,000円を超え40,000円以下の場合 |
(支払った保険料金額の合計額)×1/2+7,500円 |
| (ウ)40,000円を超え70,000円以下の場合 |
(支払った保険料金額の合計額)×1/4+17,500円 |
| (エ)70,000円を超える場合 |
35,000円 |
| ウ 支払った保険料が一般の生命保険料と個人年金保険料との両方である場合 |
| (支払った生命保険 料についてアにより求めた金額)+(支払った個人年金保険料について イにより求めた金額) |
6 地震保険料
控除 |
ア 支払った保険料が地震保険料契約等に係るものである場合 |
支払った保険料の1/2(控除限度額25,000円) |
|
イ 支払った保険料が長期損害保険契約等(平成18年12月31日までの契約)に係るものである場合
支払った保険料が |
| (ア)5,000円以下の場合 |
支払った保険料の全額 |
| (イ) 5,000円を超え15,000円以下の場合 |
(支払った保険料金額の合計額)×1/2+2,500円 |
| (ウ)15,000円を超える場合 |
10,000円 |
| ウ 地震保険料契約等に係るものと長期損害保険契約等(平成18年12月31日までの契約)に係るものとがある場合 |
| ア及びイの規定に準じて計算した金額の合計額(控除限度額25,000円) |
| 7 寄附金控除 |
(ア)都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金 (イ)住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金を支出した場合につき次のいずれか低い方の金額
①上記(ア)、(イ)の寄附金の合計額-10万円 ②年間所得金額×1/4 |
控除対象及び控除額に差があります。 |
| 8 障害者控除 |
|
260,000円 |
控除額に差があります。 |
| ただし、特別障害者である場合 |
300,000円 |
| 9 寡婦控除 |
納税義務者が寡婦である場合 |
260,000円 |
同上 |
| ただし、合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合 |
300,000円 |
| 10 寡夫控除 |
|
260,000円 |
同上 |
11 勤労学生
控除 |
|
260,000円 |
同上 |
| 12 配偶者控除 |
ア 控除対象配偶者 |
330,000円 |
同上 |
| ただし、控除対象配偶者が70歳以上である場合には |
380,000円 |
| イ 納税義務者又は納税義務者と生計を一にしてい る親族と同居している特別障害者である控除対象 配偶者 |
860,000円 |
| ただし、その控除対象配偶者が70歳以上である場合には |
910,000円 |
13 配偶者特別
控除 |
生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除き、配偶者が控除対象配偶者以外の配偶者である場合に限る。)を有する納税義務者で、前年の合計所得が次の区分に応じた金額を控除します |
| ア 配偶者の前年の合計所得金額が45万円未満である場合 |
330,000円 |
同上 |
イ 配偶者の前年の合計所得金額が45万円以上
75万円未満である場合
(注)右欄 ( )内の計算で求めた金額が、5万円の整数倍の金額
から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額
から3万円を控除した金額で、その求めた金額に満たない金額の
うち最も多い金額とする。 |
380,000円-(合計所得-380,000円) |
ウ 配偶者の前年の合計所得金額が75万円以上
76万円未満である場合 |
30,000円 |
| 14 扶養控除 |
ア 16歳以上の扶養親族1人につき |
330,000円 |
同上 |
| ただし、扶養親族が19歳~22歳である場合 |
450,000円 |
| 70歳以上である場合 |
380,000円 |
| イ 納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、同居している70歳以 上扶養親族は1人につき |
450,000円 |
| ただし、その扶養親族が特別障害である場合 |
980,000円 |
ウ 納税義務者又はその配偶者若しくは納税義務者と生計を一にして
いるその他の親族と同居している特別障害者である16歳未満の
扶養親族は1人につき |
530,000円 |
| ただし、扶養親族が19歳~22歳である場合 |
980,000円 |
| 16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満の扶養親族 |
860,000円 |
| 15 基礎控除 |
|
330,000円 |
同上 |