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担当:(8番窓口) 税務課税務係

住民税について

 ※東日本大震災で被害を受けられた方について、住民税の特例が受けられます。詳細はコチラのページをご覧ください。
   ■第1 住民税って?
   ■第2 申告は?
   ■第3 住民税の計算は?

■第1 住民税って?
*町民の皆さまにとって最も身近な税金、住民税
 所得に対して国が課税する税金が所得税ですが、都道府県や市町村も所得に課税しています。北海道の場合は、「道民税」、標茶町のように町の場合は「町民税」といい、合わせて一般に住民税と呼んでいます。
 住民税は、賦課課税方式を採用しており、所得税のように納税者自らが納税すべき額を計算して申告納付する申告納税方式とは違い、課税権者である町長が税額を計算して決定し、それを納税者に通知し、納税者は、その通知によって定められた期限までに納税するというものです。

 また、所得税がその年中の所得について課税する現年所得課税を行っているのに対し、住民税の所得割は、退職所得を除き、前年中の所得について課税する前年所得課税を行っています。従って、例えば平成23年度分の住民税は、平成22年中の所得金額に基づいて税額が計算されます。
 主に納税すべき額を決定する際には、サラリーマンが勤務している会社などから提出された「給与支払報告書」や3月15日までに提出れた確定申告書に基づいて計算します。

*住民税の通知は1年遅れ
 住民税額の徴収については、給与所得者の場合は6月から翌年5月にかけて、勤務先である会社などが給与から毎月天引きして納付(これを「特別徴収」と言います。)し、給与所得者以外の場合は、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納税通知書に基づいて自ら納付(これを「普通徴収」と言います。)することになります。
 つまり、住民税の納付時期は所得が発生した年から1年遅れになるということです。

*住民税を納める方
 ※住民税には、納税者の所得金額の多寡にかかわらず一定額を 課税する「均等割」と、所得金額に応じて課税する「所得割」
   とからなっており、その年度分に住民税額は、「均等割」と「所得割」 との合算額によって算定されます。

  【住民税の均等割を納める方】
   ・標茶町内に住所を有する方
   ・標茶町に住所を有してはいないが、事務所等を有している方

  【住民税の所得割を納める方】
   ・標茶町内に住所を有する方

  注)標茶町に住所を有しているかどうか。または、事務所等などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断して
    います。

*住民税の均等割も所得割も課税されない方
 次に掲げる方は、住民税(退職所得に対し特別徴収される所得割を除きます。)は課税されません(①に該当する方は、退職所得に係る所得割も課税されません。)

  1 生活保護受給者のうち生活扶助を受けている方(医療扶助、教育扶助等、生活扶助以外の扶助は対象とはなりません。
    )。
  2 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合年収約204万2千円未
    満)であった方

*住民税の均等割が課税されない
 ・前年の合計所得金額が一定金額以下の方

  注)標茶町の場合は28万円【合計所得金額】×(1+控除対象 配偶者+扶養人数)+17万円【控除対象配偶者、扶養者
    がいる時の加算額】例えば、独身の方の場合は、所得金額が28万円以下だと非課税となります。

*住民税の所得割が課税されない方
 ・前年の合計所得金額が一定金額以下の方
  注)標茶町の場合は35万円【合計所得金額】×(1+控除対象配偶者+扶養人数)+32万円【控除対象配偶者、扶養者
    がいる時の加算額】


■第2 申告は?                      ページの最初へ
*申告書を提出しなければならない方は
 次の(1)及び(2)に該当する方以外は、すべて申告が必要です。ただし、所得税の確定申告を税務署に提出された場合、住民税の申告書を提出したとみなし、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。
  (1) 前年中の所得が給与所得のみである方
  (2) 前年中の所得が一定金額以下の方
  (役場税務課税務係にお問い合わせください。)
 また、雑損控除、医療費控除あるいは寄附金控除等を受けようとする場合は、申告書の提出が必要となります。

*申告書の提出と期限
 提出期限は、その年度の初日の属する年の3月15日とされていますが、例えば、平成23年度分の住民税の申告書は、平成23年3月15日までに、平成23年1月1日現在標茶町に住所にある方は、役場税務課税務係に提出いただくことになります。

*所得税の確定申告と違うところ(主な部分)
  (1)給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下である方
     ・所得税では、確定申告の必要はありませんが、住民税では、給与所得と合わせて申告することとされています。
  (2)退職所得のある方
     ・原則として分離課税が行われており、特別徴収の方法によって徴収されますので申告する必要はありませんが、
      分離課税の行われなかった退職所得のある方は、申告が必要となります。
  (3)配当所得のある方
     ・配当割の対象となる配当所得(上場株式の配当等)については特別徴収されており、申告する必要はありません。
      しかし、それ以外の配当所得(非上場株式の配当等)のうち、少額配当(1銘柄5万円(年1回決算のものは10万円)
      以下)に該当するものは所得税では確定申告は必要ありませんが、住民税においては申告が必要となり、他の所得
      と総合して課税されます。


■第3 住民税の計算は?            ページの最初へ
*均等割額の計算
  ・均等割の税額
   均等割は、道民税年額1,000円、町民税年額3,000円です。

*所得割額の計算

  ・所得割の計算

  ★(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割
   所得割の税額計算の基礎は所得金額で、所得の種類は所得税と同様10種類あります。その金額は、一般に収入金額
   から必要経費を差し引くことで計算されます。なお、住民税は前年中の所得を基準にして計算されるので、たとえば平成
   23年度の住民税では、前年の平成20年中の所得金額が基準となります。

  ・所得控除
   所得控除は、配偶者がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納
   税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっています。

  ・所得割の税率
   所得割の税率は、所得が大きくなるにつれて、大きくなった部分の税率が段階的に高くなり、所得が高いほど多くの税金を
   納めていただくことになっています。
【道民税】
課税所得の段階区分 税率
一律 4%

【町民税】
課税所得の段階区分 税率
一律 6%

*所得割控除額の計算
控除項目 控 除 額 等 所得税との関係
1 雑損控除 ア 損失の金額のうち災害関連支出の金額がない場合、又は5万円以下の災害関連支出の
  金額がある場合
   *損失額-(総所得金額×1/10)

イ 損失の金額がすべて災害関連支出である場合、又は、その年の損失金額のうちに5万円を
  超える災害関連支出の金額がある場合
   次のいずれか多い方の金額
   *災害関連支出の金額-5万円
   *アの算式によって計算した金額
配当所得等により控除額に差が生じることがあります。
2 医療費控除 医療費の支出額-(総所得金額等×5/100)(ただし、10万円を超える場合には10万円)
控除限度額は、200万円
同上
3 社会保険料
  控除
社会保険料の支払額 所得税と同額
4 小規模企業
  共済等掛金
  控除
掛金の金額 同上
5 生命保険料
  控除
ア 支払った保険料が一般の生命保険料だけの場合
 支払った保険料が
控除額に差があります。
 (ア)15,000円以下の場合 支払った保険料の全額
 (イ)15,000円を超え40,000円以下の場合  (支払った保険料金額の合計額)×1/2+7,500円
 (ウ)40,000円を超え70,000円以下の場合     (支払った保険料金額の合計額)×1/4+17,500円
 (エ)70,000円を超える場合 35,000円
イ 支払った保険料が個人年金保険料だけの場合
 支払った保険料が
 (ア)15,000円以下の場合 支払った保険料の全額
 (イ)15,000円を超え40,000円以下の場合    (支払った保険料金額の合計額)×1/2+7,500円
 (ウ)40,000円を超え70,000円以下の場合     (支払った保険料金額の合計額)×1/4+17,500円
 (エ)70,000円を超える場合 35,000円
ウ 支払った保険料が一般の生命保険料と個人年金保険料との両方である場合
(支払った生命保険 料についてアにより求めた金額)+(支払った個人年金保険料について イにより求めた金額)
6 地震保険料
  控除
ア 支払った保険料が地震保険料契約等に係るものである場合 支払った保険料の1/2(控除限度額25,000円)   
イ 支払った保険料が長期損害保険契約等(平成18年12月31日までの契約)に係るものである場合
 支払った保険料が
 (ア)5,000円以下の場合 支払った保険料の全額
 (イ) 5,000円を超え15,000円以下の場合   (支払った保険料金額の合計額)×1/2+2,500円
 (ウ)15,000円を超える場合 10,000円
ウ 地震保険料契約等に係るものと長期損害保険契約等(平成18年12月31日までの契約)に係るものとがある場合
 ア及びイの規定に準じて計算した金額の合計額(控除限度額25,000円)
7 寄附金控除  (ア)都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
 (イ)住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金を支出した場合につき次のいずれか低い方の金額
   ①上記(ア)、(イ)の寄附金の合計額-10万円
   ②年間所得金額×1/4
控除対象及び控除額に差があります。
8 障害者控除   260,000円 控除額に差があります。
ただし、特別障害者である場合 300,000円
9 寡婦控除 納税義務者が寡婦である場合 260,000円 同上
ただし、合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合 300,000円
10 寡夫控除   260,000円 同上
11 勤労学生
   控除
  260,000円 同上
12 配偶者控除 ア 控除対象配偶者 330,000円 同上
ただし、控除対象配偶者が70歳以上である場合には 380,000円
イ 納税義務者又は納税義務者と生計を一にしてい る親族と同居している特別障害者である控除対象 配偶者  860,000円
 ただし、その控除対象配偶者が70歳以上である場合には 910,000円
13 配偶者特別
   控除
生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除き、配偶者が控除対象配偶者以外の配偶者である場合に限る。)を有する納税義務者で、前年の合計所得が次の区分に応じた金額を控除します
ア 配偶者の前年の合計所得金額が45万円未満である場合 330,000円 同上
イ 配偶者の前年の合計所得金額が45万円以上
  75万円未満である場合
 (注)右欄 (  )内の計算で求めた金額が、5万円の整数倍の金額
    から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額
    から3万円を控除した金額で、その求めた金額に満たない金額の
    うち最も多い金額とする。
380,000円-(合計所得-380,000円)
ウ 配偶者の前年の合計所得金額が75万円以上
  76万円未満である場合
30,000円
14 扶養控除 ア 16歳以上の扶養親族1人につき 330,000円 同上
  ただし、扶養親族が19歳~22歳である場合 450,000円
  70歳以上である場合 380,000円
イ 納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、同居している70歳以  上扶養親族は1人につき 450,000円
  ただし、その扶養親族が特別障害である場合 980,000円
ウ 納税義務者又はその配偶者若しくは納税義務者と生計を一にして
  いるその他の親族と同居している特別障害者である16歳未満の
  扶養親族は1人につき
530,000円
ただし、扶養親族が19歳~22歳である場合 980,000円
16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満の扶養親族 860,000円
15 基礎控除   330,000円 同上
※控除を受けられるかどうか不明な場合につきましては、役場税務課までお問い合わせください。

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