| (1) |
動産の場合
ア 標茶町の案内に従って、公売物件の引渡を受けてください。
イ 標茶町が買い受け代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能になります。
ウ 買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合、保管料を負担していただくことがあります。
エ 送付による公売物件の引渡を希望される場合、送付にかかる費用は落札者の負担となります。 |
| (2) |
自動車の場合
ア 標茶町の案内に従って、公売財産の引渡を受けてください。
イ 標茶町が買受代金の納付を確認した後に提出された必要書類をもって、権利移転の手続(登録)を行います。
ウ 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが前所有者と異なる場合、落札者ご自身で、自身の
「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
エ 買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合、保管料を負担していただくことがあります。 |
| (3) |
不動産の場合
ア 標茶町は、落札者の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行います。実際の引渡は行いません。
イ 標茶町が買受代金の納付を確認した後に提出された必要書類をもって、権利移転の手続(不動産登記)を行います。 |