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担当:(9番窓口) 税務課納税係

落札後の手続


1 落札後の手続の流れ

(1) 入札終了後、標茶町から落札者(最高価入札者)にメールを送信し、落札された公売財産の売却区分番号、整理番号などをお知らせします。このメールは、必ず標茶町に受信情報が届くように開いてください。
(2) メール確認後、できるだけ早く標茶町にお電話ください。買受代金の納付方法、公売財産の引渡方法などについてご説明します。

2 買受代金の納付

(1) 買受代金は次のように算定します。
     買受代金=落札金額-公売保証金
(2) 買受代金は、買受代金納付期限までに標茶町が納付を確認できるよう、一括で納付してください。買受代金納付期限までに納付を確認できない場合、落札者はその 物件を買い受けることができなくなり公売保証金は没収されます。
(3) 買受代金の納付方法は、次のとおりです。
  ア 銀行振込
   ※標茶町からのメールで振込口座をお知らせします。
   ※振込手数料は、落札者の負担となります。
  イ 現金の直接持参
   ※受付期間は、平日8時45分から17時30分(最終日は指定の時刻)までです。

 3 必要書類の提出

(1) 次の書類を、買受代金納付期限までに、標茶町に提出してください。必要書類の郵送料などは落札者の負担となります。
  ア 標茶町が送信したメールを印刷したもの
  イ 住所証明書
   ※個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿謄本など
  ウ その他
(イ)動産の場合
   ・「保管依頼書」(保管を希望される場合)
   ・「送付依頼書」(送付による引渡を希望された場合)
(ロ)自動車の場合
   ・「所有権移転登録請求書
   ・自動車保管場所証明書
   ・移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
   ・自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
   ・郵便切手1,500円程度(落札者の「使用本拠の位置」を管轄する運輸支局などが北海道運輸局釧路運輸支局以外
    の場合のみ)
(ハ)不動産の場合
   ・「所有権移転登記請求書
   ・「共有合意書」(共同入札の場合のみ)
   ・権利移転の許可書または届出受理書(農地の場合のみ)
   ・登録免許税相当の収入印紙または領収証書
   ・固定資産税台帳登録証明書(評価証明)
   ・郵便切手1,500円程度(標茶町と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付する費用)

4 公売財産の権利移転、引渡等 → 「落札後の注意事項」参照

(1) 動産の場合
  ア 標茶町の案内に従って、公売物件の引渡を受けてください。
  イ 標茶町が買い受け代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能になります。
  ウ 買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合、保管料を負担していただくことがあります。
  エ 送付による公売物件の引渡を希望される場合、送付にかかる費用は落札者の負担となります。
(2) 自動車の場合
  ア 標茶町の案内に従って、公売財産の引渡を受けてください。
  イ 標茶町が買受代金の納付を確認した後に提出された必要書類をもって、権利移転の手続(登録)を行います。
  ウ 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが前所有者と異なる場合、落札者ご自身で、自身の
     「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
  エ 買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合、保管料を負担していただくことがあります。
(3) 不動産の場合
  ア 標茶町は、落札者の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行います。実際の引渡は行いません。
  イ 標茶町が買受代金の納付を確認した後に提出された必要書類をもって、権利移転の手続(不動産登記)を行います。

5 代理人が落札後の手続を行う場合

(1) 落札者本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がこれらの手続を行うことがでます。
(2) 代理人がこれらの手続を行う場合、次の書類が必要となります。
  ア 委任状
   ※委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所を記入してください。
また、双方の実印を押印してください。
  イ 落札者本人の住所証明書(法人の場合は商業登記簿謄本など)
  ウ 落札者本人及び代理人の印鑑証明書
   ※印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。
  エ 代理人の本人確認書面
   ※運転免許証、住基カード等(住所、氏名および顔写真の確認できるもの)
(3) 落札者が法人で、その法人の従業員が買受代金の納付や公売物件の引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要です。