| 項 目 |
動 産 |
自 動 車 |
不 動 産 |
| 危険負担 |
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。従って、その後に発生した財産の毀損、盗難、消失等による損害の負担は、落札者が負担します。 |
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。従って、その後に発生した財産の毀損、盗難、消失等による損害の負担は、落札者が負担します。 |
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。従って、その後に発生した財産の毀損、盗難、消失等による損害の負担は、落札者が負担します。 |
| 瑕疵担保責任 |
標茶町は、公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 |
標茶町は、公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 |
標茶町は、公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 |
| 引渡条件等 |
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引渡します。 |
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引渡します。 |
標茶町は、引渡義務を負いません。公売物件は、原則として落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利が移転します。 |
| 返品・交換 |
落札された公売物件は、いかなる理由があっても返品・交換はできません。 |
落札された公売物件は、いかなる理由があっても返品・交換はできません。 |
落札された公売物件は、いかなる理由があっても返品・交換はできません。 |
| 引渡義務 |
標茶町が交付する(売却決定通知書)を保管人に提示して引渡を受ける場合、当該保管人が現実の引渡を拒否しても、標茶町は現実の引渡を行う義務を負いません。 |
標茶町が交付する(売却決定通知書)を保管人に提示して引渡を受ける場合、当該保管人が現実の引渡を拒否しても、標茶町は現実の引渡を行う義務を負いません。 |
標茶町は、引渡義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。 |
| 保管費用 |
買受代金納付日に公売物件の引渡を受けない場合、保管費用がかかることがあります。 |
買受代金納付日に公売物件の引渡を受けない場合、保管費用がかかることがあります。 |
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| 落札者決定後公売保証金が返還される場合 |
買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、公売保証金は全額返還されます。
落札者が買受代金納付前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。 |
買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、公売保証金は全額返還されます。
落札者が買受代金納付前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。 |
買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、公売保証金は全額返還されます。
落札者が買受代金納付前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。 |