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平成23年分確定申告相談日程表

担当:(8番窓口) 税務課税務係

平成23年分所得の申告相談を下記日程表のとおり実施します。本年も申告相談をスムーズに実施するため、地域指定を行います。申告期限は3月15日(木)ですが、 期限間近になりますと大変混雑して長時間お待ちいただくこともありますので、可能な限り地域指定日をご利用いただきますようお願いいたします。
月 日 曜日 受付時間 会    場 対  象  地  域
2/16 9:30~15:00 役場大会議室 常盤・川上・川上公住
17   〃 開運・旭
20   〃 桜・桜公住
21   〃 富士・麻生・平和
22 9:30~14:00 久著呂農村環境改善センター 久著呂・コッタロ・沼幌
23 磯分内酪農センター 磯分内市街
24   〃 上記以外の磯分内 
27 虹別酪農センター 虹別全域
28 塘路住民センター 塘路全域
29 阿歴内公民館 第1・5・6・7・西和・市街・沼の上
3/1   〃 上記以外の阿歴内
2 茶安別公民館 共和・下茶安別・中茶安別
5 10:00~11:00 駒ヶ丘荘 駒ヶ丘荘(予備日:悪天候であった地域)
6 9:30~14:00 役場大会議室 共和・下茶安別・中茶安別以外の茶安別
7   〃 オソベツ
8   〃 ルルラン・栄・南標茶・北標茶・厚生
9   〃 五十石・茅沼・シラルトロ・多和・上多和
12 9:30~15:00   〃 全地域
13   〃
14   〃
15  〃
   
■ほうっておくと損、還付申告もお忘れなく
 季節雇用で働いている方など、年の途中で退職し「年末調整」を受けていない方は、確定申告により給料から天引きされたままの所得税が戻ってくることが あります。
 また、年末調整が済んでいても、次に該当する場合は所得税が戻ってくることがあります。
住宅ローンなどを利用してマイホームの取得や増改築をした場合
病気やけがのため支払った医療費(公共交通機関で通院された交通費も控除の対象となりますが、自家用車で通院された場合は控除の対象となりません)から、 保険や助成金の額を差し引いた残額が10万円または、所得の5%相当額のいずれか少ない額を超えた場合。
年末調整で必要な控除がもれていた場合
■公的年金受給者の方へ
 公的年金等の収入が400万円以下で、かつその年の公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方は、今年から確定申告をしなくてもよいことになりました。ただし、申告をすることで、税金が還付されたり、町道民税が減額されるケースもありますので、判断を迷われている場合は、どうぞお気軽に税務課税務係にご連絡ください。
■寄附金・義援金を支払った方へ
個人の方が2千円以上の寄附金・義援金を支出した場合には、寄附金控除の対象となる場合があります。
この寄附金控除を受けるためには寄附金の領収書が必要です。
■農業所得のある方へ
 酪農経営の収支計算書、成牛の減価償却早見表などは12月下旬に発送済みですが、お手元に届いていない方はお問い合せください。
■事業所得などは直接税務署へ
 釧路税務署(℡0154-31-5100)
■事業主の方へ
 給与支払報告書などの法定調書及び償却資産の申告書がまだ未提出の方は、至急提出願います。
※提出期限は1月31日(火)です
■障がい者控除対象者認定について
 障がい者手帳をお持ちでない方でも障がい者手帳を持っていると同等と認められる場合には、認定申請により控除が受けられます。
 例えば、介護保険の要介護認定を受けており一定の基準に該当する方など。手続きや基準については役場住民課社会福祉係にお問い合わせください。

<確定申告の際はご注意ください>

扶養控除額が改正に!

 平成22年度の税制改正により、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除及び16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分が改正されました。
 また、この扶養控除の改正に伴い、扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円(住民税は23万円)を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(住民税は53万円)に引き上げられました。
 これらの改正につきましては、平成23年分以後の所得税および平成24年度分以後の個人住民税から適用されますので、確定申告の際はお間違えのないようご注意ください。
 詳しくはコチラのページをご覧ください。

   お問い合わせは
     役場税務課税務係   電話485-2111  内線154