| ■ほうっておくと損、還付申告もお忘れなく |
季節雇用で働くなど、年の途中で退職し「年末調整」を受けていない方は、確定申告により給料から天引きされたままの所得税が戻ってくることがあります。 また、年末調整が済んでいても、次に該当する場合は所得税が戻ってくることがあります。 |
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住宅ローンなどを利用してマイホームの取得や増改築をした場合 |
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病気やけがのため、支払った医療費(公共交通機関で通院された交通費につきましては、控除の対象となりますが、自家用車で通院された場合は控除の対象となりません)から、保険や助成金の額を差し引いた残額が10万円、または所得の5%相当額のいずれか少ない額を超えた場合 |
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年末調整で必要な控除がもれていた場合 |
| ■確定申告に必要なものは |
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給料をもらっていた方は、事業主などから発行される「給与所得の源泉徴収票」などが必要となりますので必ずお持ちください。 |
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報酬などをもらっていた方は、その額を証明する「支払調書」が必要になります。 |
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生命保険料控除・地震保険料控除の適用を受ける場合には、その支払いをした旨を証する証明書が必要となります。 |
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国民年金保険料などの社会保険料控除の適用を受ける場合には、その支払いをした旨を証する証明書が必要となります。 |
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上記のほか、申告の内容によって必要となる証明書や書類がありますので、事前にお問い合せください。 |
| ■住宅借入金等特別税額控除申告について |
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平成11~18年から入居し住宅借入金等特別控除を受けている方や、平成21年から入居し、住宅借入金等特別控除を申告される方で、
所得税から控除しきれなかった額がある場合は、平成22年度の住民税(所得割)から控除できます。 |
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平成21年度までは市町村へ申告書の提出を必要としていましたが、平成22年度より年末調整や所得税の確定申告を行うことにより、住民税から控除できるようになりました。
また、申告書を提出することにより、住民税からの控除額が多くなるケースもありますので、詳しくは、お問い合わせください。 |
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障がい者控除対象者認定について |
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障がい者手帳をお持ちでない方でも障がい者手帳を持っている方と同等であると認められる場合には、認定申請により控除が受けられます。
例えば、介護保険法に規定する要介護認定を受けている方で、一定の基準に該当する方が該当となります。
手続きや基準につきましては、役場住民課社会福祉係にお問い合せください。 |
| ■農業所得のある方へ |
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酪農経営の収支計算書、成牛の減価償却早見表などは12月下旬に発送済みですが、お手元に届いていない方はお問い合せください。 |
| ■事業所得などは直接税務署へ |
| ■事業主の方へ |
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給与支払報告書などの法定調書及び償却資産の申告書を未提出の方は、至急提出願います。(提出期限は2月1日(月)です) |