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平成23年分確定申告相談日程表
<確定申告の際はご注意ください> 扶養控除額が改正に! 平成22年度の税制改正により、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除及び16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分が改正されました。 また、この扶養控除の改正に伴い、扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円(住民税は23万円)を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(住民税は53万円)に引き上げられました。 これらの改正につきましては、平成23年分以後の所得税および平成24年度分以後の個人住民税から適用されますので、確定申告の際はお間違えのないようご注意ください。 詳しくはコチラのページをご覧ください。 お問い合わせは 役場税務課税務係 電話485-2111 内線154 |
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