日頃から固定資産税の納付にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
固定資産税は、所有する土地・家屋及び償却資産に掛かる税金です。
※東日本大震災で被害を受けられた方について、固定資産税の特例が受けられます。詳細はコチラのページをご覧ください。
■固定資産税の仕組み ■評価替え ■納税通知書及び課税明細書 ■課税明細書の見方 ■平成18年度税制改正 ■平成20年度税制改正 ■平成21年度税制改正 ■固定資産税Q&A ■土地や建物などにかかる税金(参考)
*固定資産税は、その年の1月1日現在に土地、家屋、償却資産を所有している方(以下、「納税義務者」といいます。)に課税しております。
*納税義務者は、「台帳課税主義の原則」により、1月1日現在の登記簿または課税台帳の登録者となっております。
注)その年の1月2日から12月31日の間に、売買や相続などで所有権の移動、地目、地積、用途の変更や家屋の新築・増築、取り壊しがあっても年度の途中で納税義務者や評価額などは変わりません。届出がなければ課税されたままになったり、後から遡って課税されたりしますのでご注意ください。
*平成21年度は、3年に1度の評価替えの年です。土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、基準年度の属する1月1日現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わないので基準年の価格をそのまま据え置きます。ただし、土地におきましては、地価調査などにより標準地の鑑定価格が上下した場合には価格の修正を行います。
*課税上土地は、現況によっては登記と異なる地目を設定する場合があります。その場合は、「公簿地目」と「課税地目」の記載が異なっています。
また、一筆の土地であっても異なる地目を設定している場合があります。これは、その土地の利用状況によって、課税上、土地を分割しているためです。
*家屋は、一棟の建物でも、増改築された場合で、部分的に評価が異なるときは個々に掲載しています。
*償却資産については、課税標準額のみを記載し、明細については記載していません。
平成○年度 固定資産税(土地・家屋)課税明細書( / )
| 通知書番号 |
1234567-1234567 |
コード |
123456789 |
氏名 |
標茶太郎 |
| 区分 |
所在 地番 |
用地認定・建築年 |
家屋番号 |
負担水準・負担調整 |
課税地積 |
評価額 |
前年度分の
課税標準額 |
特例適用表示 |
新築軽減相当税額 |
| 公簿地目・構造 |
課税地目・種類 |
非住宅 |
一般 |
小規模 |
課税総床面積 |
課税標準額 |
課税相当額 |
| (1) |
(2) |
(3) |
(5) |
(7) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
| (4) |
(6) |
(8) |
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(1) 「土地」または「家屋」の区分名が表示されます。
(2) 区分が「土地」の場合 ~ 登記簿に登記されている所在地番 区分が「家屋」の場合 ~ 家屋課税台帳に登載されている所在地番
(3) 区分が「土地」の場合 ~ 土地の認定状況(住宅用地かそれ以外の用地かに区分) 区分が「家屋」の場合 ~ その家屋の建築年月日
(4) 区分が「土地」の場合 ~ 土地登記簿に登載されている地目 区分が「家屋」の場合 ~ その家屋の構造名(木造、コンクリートブロック造等)
(5) 区分が「家屋」の場合 ~ 家屋番号が記載されていますが、未登記の家屋に
ついては、記載されていないものがあります。
(6) 区分が「土地」の場合 ~ 課税の際の実際の地目(登記地目と異なる場合が あります。) 区分が「家屋」の場合 ~ その家屋の種類(専用住宅、物置、倉庫等)
*非住宅・・・住宅用地として利用していない宅地(住宅を維持し、その効用を
果たすに至っていない用地)
一 般・・・小規模住宅用地以外の住宅用地。課税標準額が3分の1の額となる
特例措置があります。
小規模・・・200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は、住宅一戸当たり200m2
までの部分)。課税標準額が6分の1の額となる特例措置があります。
※一般宅地及び小規模宅地に存在する専用住宅を取り壊した場合は、この特例措置の適用は受けられなくなります。
| *負担の調整措置 ~ |
なぜ負担調整を行うかにつきましては、課税の公平の観点から、地域や土地にばらつきがある負担水準(宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が行われ、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていくことを目的としています。 |
(7) それぞれの用地毎の当該年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合(負担水準)
(8) それぞれの用地毎の前年度課税標準に乗じる率(負担調整率) ~ 負担水準の割合によって乗じる率が決まっています。
(9) 区分が「土地」の場合 ~ 課税となる土地の地積 区分が「家屋」の場合 ~ 課税となる家屋の総床面積
(10) 国で示されている基準に基づく評価方法により評価します。土地であれば、1m2あたりの評価点数を基にその土地の地積を乗じ算出し、家屋であれば主に再建築価格を基準に算出します。
(11) 前年度分の課税標準額を記載しており、当該年度と比較ができます。
(12) 税額を算出する場合の基礎となる額です。様々な特例措置を講じた場合は、その措置後の額となります。その特例措置がどういったものかは、その上段に記載されます。
(13) 皆さんにお支払いいただく税額を記載しています。最終的には、「土地」、「家屋」及び「償却資産」の課税標準額を合計し、その1.4%が納税額(100円未満切り捨て)となります。 課税標準額×税率(1.4%)=課税相当額(1円未満切り捨て)
*平成18年度税制改正において、宅地の負担調整措置の内容が変わりました。
従来は、負担水準を区分しその区分毎にさらに細かく負担調整率を決定していました。
今般の改正におきましては、一律、前年度課税標準額に今年度の評価額の5%を加える方法に変更になりました。ただし、負担水準が、ある一定の数値になるとその額は、ある基準まで引き上げられたり据え置かれたりします。
住宅用地の税額算定イメージはこちら
*平成20年度税制改正において、次のように改正されています(主なもの)。
・省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税について、次のとおり税額を軽減する措置が講じられました。
(1) 平成20年1月1日に存在していました住宅で、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行ったもの (賃貸住宅を除く。)について、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税の税額1戸当たり120m2相当分までに限る。 )の3分の1を減額します。
(2) 減額を受けようとする納税義務者は、改修後のそれぞれ部位が省エネ基準に適合することとなったことにつき、証明書を添付して、改修後3月以内に申告をしなければなりません。
・固定資産税において、償却資産の評価額を理論帳簿価額が上回る場合に理論帳簿価額を償却資産の価格とする制度を廃止しました。
*長期優良住宅に係る特例措置の創設
・「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成21年6月1日施行)」に規定する認定基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性等)に基づき、長期優良住宅としての認定を受けて新築された住宅については、新築から5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)の税額から2分の1を減額します。
なお、この特例措置は、従来の新築住宅特例に代えて適用するものです。
・確認の手続き
認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付(添付書類の様式については未定です。)して、 役場税務課に申告書を提出することとなります。
・特例を受けることのできる期間
平成21年6月1日から平成22年3月31日までの間に新築されたものです。
家屋の固定資産税の額が下がらないのは・・・・・
| Q |
家は年々古くなっていくのに固定資産税の額が下がらないのはなぜですか。 |
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| A |
家屋の評価は、評価する時点で、もう一度同じ資材で立て直したらいくらになるかという「再建築法」という方法で評価し、建築費を算出します。この建築費を「再建築価格」と言いますが、この「再建築価格」に家屋の建築後の経過した年数により生じる損耗(傷み具合)の状況による減価率(「経年減点補正率」と言います。)を乗じて評価額を算出します。 |
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したがって、評価替えの際に建築費の上昇率が経年減点補正率を上回っている場合は評価額が上昇することとなり、また反対の場合は評価額が下落することになります。 |
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しかし、固定資産税においては、評価替えにより評価額が評価替え前の価額を上回る場合には、現実の税負担を考慮して原則評価替え前の価格に据え置くこととされています。 |
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このようなことから、古い家屋の固定資産税は、必ずしも年々下がるということにならないわけです。 |
家屋の固定遺産税が急に高くなったのですが・・・・・
| Q |
平成17年10月に住宅を新築しましたが、平成21年度分の税金が倍近くにもなったのはなぜでしょうか。
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| A |
新築の住宅については、住宅部分の床面積が50m2(共同住宅は40m2)以上280m2以下の建物の場合、新たに課税される年度から3年間、税金を減額する制度があります。
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質問の場合は、平成18年度から税金がかかっていますので、平成18年度から平成20年度までは、住宅の床面積のうち120m2までの分が2分の1の税額になっていたわけです。平成21年度から、この半分になっていた減額の制度が受けられなくなったので金額が上がったのです。 |
土地の固定資産税が年々上がるのは・・・・・
| Q |
標茶町の地価は下落傾向にあるのに、なぜ、税金は年々上がるのでしょうか。 |
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| A |
平成6年の評価替えによって、標茶町の土地の評価額はおよそ3倍に上昇しました。そこで、税負担が一挙に大きくなるのを防ぐため、前年度の税負担をもとに少しずつ税額を上げていく方法をとっています。これを、「負担調整措置」と言います。 |
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具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。 |
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したがって、地価の動向に関わりなく全ての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、負担水準の低い土地に限られています。 |
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このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合が生じているわけです。 |
取得したとき 不動産取得税(土地または家屋を取得した場合) ~ 道税 相続税(土地や建物などを相続した場合)
~ 国税 贈与税(土地や建物などの贈与を受けた場合)
~ 国税 登録免許税(土地や建物を登記するとき)
~ 国税
持っている間 固定資産税(土地・家屋及び償却資産)
~ 町税
貸したとき 不動産所得に所得税と住民税 ~ 所得税=国税 住民税=道税及び町税
売ったとき 譲渡所得に所得税と住民税
~ 所得税=国税 住民税=道税及び町税
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