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担当:(8番窓口) 税務課税務係

所 得 税 に つ い て

※東日本大震災で被害を受けられた方について、所得税の特例が受けられます。詳細はコチラのページをご覧ください。
※寄附金・義援金を支払った方の確定申告についてコチラをご覧ください。

   所得税って何
   ■所得税の種類と計算方法
   ■所得控除の種類
   ■所得税の確定申告は、1年ごとの手続き
   ■確定申告の必要な方
   ■年金を受給されている方へ
   ■
確定申告書の作成

注) 以下に説明する内容につきましては、一般的な内容です。個々の内容によって適用が異 なる場合がありますので詳細につきましては、釧路税務署または役場税務課にお問い合わせください。

   釧路税務署・・・・・・
    〒085-8515 
      釧路市幸町10丁目3番地(釧路地方合同庁舎) 
                        TEL 0154-31-5100

   標茶町役場税務課・・・
    〒088-2312
     標茶町川上4丁目2番地    TEL 015-485-2111(代)

*所得税って何
 ・ 個人の所得に対して、国から課税される直接税です。所得といってもその種類は様々あり、これらに一律の課税にすることは適当ではありません。そこで、所得税では、所得の形態や担税力に応じて分類し、各所得の性質に応じた課税方法を定めています。


*所得の種類と計算方法                ページの先頭へ
所得の種類 その内容 計算方法(略式)
事業所得 商店などの個人事業の利益 総収入金額―必要経費
不動産所得 家賃収入など 総収入金額―必要経費
利子所得

預貯金の利子など

収入金額
配当所得 株式の配当など 収入金額―元本取得のための負債の利子
給与所得 給料、賞与など 収入金額―給与所得控除額
雑所得 公的年金等 収入金額―公的年金等控除額
上記以外の雑所得 生保年金や講演料など 収入金額―必要経費
譲渡所得 資産の譲渡による利益 総収入金額―(取得費+譲渡費用)―特別控除
一時所得 賞金などの臨時的な収入 総収入額―その収入を得るために支出した金額―特別控除額
退職所得 退職金など (収入金額―退職所得控除額)×1/2
山林所得 山林を伐採して売却 総収入金額―必要経費―特別控除額


*所得控除の種類                         ページの先頭へ

人的所得控除 ~ 基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生、障害者控除

物的所得控除 ~ 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除



*所得税の確定申告は、1年ごとの手続き      ページの先頭へ
  ・ 所得税では、毎年1月1日から12月31日までの1年間ごとの所得に対して課税されます。その年に何らかの所得が発生した方は、翌年に前年の所得を計算し、納めるべき所得税があれば申告納税の手続きをとることになります。この手続きを所得税の確定申告といいます。
  ・所得の発生した年の翌年の原則2月16日から3月15日までの間に、釧路税務署に確定申告を提出し所得税の納税をすることになります。



*確定申告が必要な方は?                  ページの先頭へ

  ・確定申告をしなければならない方
   【給与所得以外の場合】
    ① 個人事業主、アパート経営者などの事業所得や不動産所得な
     どがある方(土地や建物などの不動産を貸し付けることにより得
     た所得)
    ② 公的年金などの収入が400万円以上、または公的年金など以外の所得金額
      が20万円を超える方
    ③ 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡した方
    ④ 以上のほか、その年に何らかの所得があった方

    注)上記の方は、原則として所得の合計額が所得控除額の合計額
    (基礎控除のみなら38万円)を超える場合、確定申告が必要です。

   【給与所得の場合】
    ① その年の給与収入が2000万円を超える方
    ② 地代、原稿料、講演料その他の副収入がある方でその所得が
      20万円を超える方。ただし、同族会社の役員やその親族は、
      その会社から支払を受ける地代、家賃、貸付金の利子等によ
      る所得が20万円以下であっても申告が必要です。
    ③ 2ヶ所以上から一定額の給与をもらっている方
    ④ 個人事業主の雇用人等源泉徴収されない給与をもらっている方
    ⑤ 退職金の支払いを受けた際「退職所得の受給に関する申告書」を
     提出せず20%の税率で源泉徴収された方で、正規の税額が源泉
     徴収された金額より多くなる方


   ・確定申告できる方または検討されたほうが良い方
    1 給与所得者で、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、住宅借入金
      等特別控除などの適用を受けられる方
  ※雑 損 控 除 ~ 自然災害や盗難などの被害を受けた方で一定の要件に該当する場合

  ※医療費控除 ~ 同一世帯に属する家族の医療費の総額が1年間に一定額を超えた場合

  ※寄附金控除 ~国や地方公共団体になどに特定寄附金を支出した場合     

  ※住宅借入金 ~ 住宅を新築したり増改築をしてローンを組んだ方で一等特別控除定の要件に該当する場合

    2 給与所得者で、年末調整洩れがあった方(生命保険料控除、地震保険料控除などの受け忘れ等)
    3 年の中途で退職した給与所得者で、再就職せず年末調整を受けていない方
    4 退職金の支払いを受けた際「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず20%の税率で源泉
      徴収された方で、源泉徴収された税額が納めすぎとなっている方
    5 予定納税していた方で、所得が少なく確定申告の必要がない方
    6 副収入所得が20万円以下の給与所得者で、副収入につき源泉徴収されている方
    7 その他、損失の繰越控除を受けたり、居住用財産の譲渡にかかる特別控除の適用をうけたりす
      る場合。特例を適用した結果、税額がゼロとなる場合であっても確定申告が必要です。


確 定 申 告 書 の 作 成              ページの先頭へ

*準備するもの
① 確定申告書及び確定申告の手引き(国税庁ホームページに掲載しています。また、役場税務課にもあります。)
② 公的年金等の源泉徴収票(原本)
③ 年金のほかに収入のある方、その収入、経費などの金額が判る書類、給与収入のある方は、給与の源泉徴収票(原本)
④ 国民健康保険税、介護保険料などの支払った金額の分かる書類
⑤ 国民年金保険料及び国民年金基金の掛金の支払したを旨を証する書類(社会保険事務所から送付されたもの)
⑥ その他の所得控除がある方は、その所得控除の金額を計算できる書類
⑦ 印鑑
⑧ 口座番号の分かるもの(通帳のコピーなど)

*確定申告の受付
  確定申告期間は、原則申告する年分の翌年2月16日から3月15日まで釧路税務署または役場税務課まで提出してください。
  確定申告をされる皆様には、確定申告をご自分で作成し、提出していただくようお願いしております。
*インターネットで確定申告書の作成
  国税庁ホームページへ今すぐアクセス(所得税・消費税対応) http://www.nta.go.jp


 インターネット環境があればどこでも、どなたでも24時間いつでも、土日祝日もOK。難しい計算は、パソコンにおまかせ、プリンタで出力印刷するだけで、申告書が完成します。
 郵送などで提出できるため、税務署に行く必要がありません。
※ 上記の「確定申告書等作成コーナー」を利用して、ぜひ、ご 自宅などのパソコンで申告書の作成にチャレンジしてください。