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担当:(8番窓口) 税務課税務係

税制改正について

 平成24年度課税(平成23年分所得)の改正点
 平成21年度課税(平成20年分所得)の改正点
   平成20年度課税(平成19年分所得)の改正点
 平成19年度課税(平成18年分所得)の改正点


平成24年度課税(平成23年分所得)の改正点

◇扶養控除・同居特別障害者に対する障害者控除の見直し
 平成22年度の税制改正により、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除及び16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分が、次のとおり改正されました。
 また、この扶養控除の改正に伴い、扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円(住民税は23万円)を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(住民税は53万円)に引き上げられました。
これらの改正につきましては、平成23年分以後の所得税および平成24年度分以後の個人住民税から適用されますので、確定申告の際はお間違えのないようご注意ください。

<扶養控除額の改正>
扶養親族の年齢 所得税の扶養控除額 個人住民税の扶養控除額
16歳未満の扶養親族 従前:38万円 改正後:廃止 従前:33万円 改正後:廃止
特定扶養親族 16歳以上
19歳未満
従前:63万円 改正後:38万円 従前:45万円 改正後:33万円
19歳以上
23歳未満
63万円(変更なし) 45万円(変更なし)
23歳以上70歳未満の扶養親族 38万円(変更なし) 33万円(変更なし)
70歳以上の
扶養親族
老人扶養 48万円(変更なし) 38万円(変更なし)
同居老親 58万円(変更なし) 45万円(変更なし)

<障害者控除額の改正>
障害区分 所得税の
障害者控除額
個人住民税の
障害者控除額
一般の障害者 27万円(変更なし) 26万円(変更なし)
特別障害者 40万円(変更なし) 30万円(変更なし)
同居特別障害者 75万円(新設) 53万円(新設)

◇寄附金控除の拡充
 平成23年1月1日以後に支出する寄附金については、寄附金控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となります。控除を受けるには、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。
※寄附金控除の申告には、申告される方個人宛の領収書が必要ですのでご注意ください。

平成21年度課税(平成20年分所得)の改正点

(1)個人住民税の公的年金からの特別徴収(支給額からの天引き)について
 【特別徴収の対象者】
 ・65歳以上の公的年金の受給者です。
 4月1日現在65歳以上の公的年金(国民年金や厚生年金など)を受給されている方で、前年中の年金所得に個人住民税が課税される方です。
 なお、「介護保険料の特別徴収の対象とならない方」や「特別徴収される税額が老齢基礎年金などの額を超える方」などは、対象とはなりません。

 【特別徴収の時期】
 ・平成21年10月支給分から始まります。
 21年度の税額の半分につきましては、平成21年6月及び8月に普通徴収(納税通知書により銀行などで納める方法です。)により納めていただくことになります。

 【年金所得以外の所得に係る個人住民税】
 ・今までどおりの方法により納めていただきます。
公的年金から特別徴収される税額は、公的年金所得に係る分のみであり、それ以外の所得に係る税額は、従来どおりの納め方となります。

例)*初めて特別徴収される場合
 表1    表2   表3
給与所得  1,220,000円
公的年金所得 1,875,000円
合計所得 3,095,000円
所得控除 330,000円
課税総所得金額 2,765,000円
課税総所得金額
(給与所得分)
890,000円
所得割額  276,500円
調整控除 2,500円
差引所得割 274,000円
均等割額 4,000円
合計 278,000円
給与所得のみの所得割額 89,000円
調整控除 2,500円
給与所得のみの差引所得割 86,500円
 

1 公的年金所得に係る所得割額
  差引所得割(表2)-給与所得のみの差引所得割(表3)=187,500円

2 4月から9月までの間の徴収分(普通徴収)
 *均等割額は、給与からの特別徴収となります。
  187,500円×1/2=93,750円
  ・6月(第1期) 93,750円×1/2=47,750円
  ・8月(第2期) 93,750円×1/2=46,000円
 *千円未満の端数については、第1期へ

3 10月から翌年の3月までの間の徴収分(特別徴収)
  187,500円×1/2=93,750円
   ・10月     93,750円×1/3=31,350円
   ・12月     93,750円×1/3=31,200円
   ・2月      93,750円×1/3=31,200円
  *百円未満の端数については、10月へ

表4 公的年金からの徴収方法と税額 表5 給与からの特別徴収税額
普通徴収 特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
税額 47,750円 46,000円 31,350円 31,200円 31,200円
給与特別徴収(86,500円+4,000円)
税額 6月 7月 8月 9月 10月
8,000円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円
11月 12月 1月 2月 3月
7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円
4月 5月
7,500円 7,500円

(2)個人住民税における住宅ローン特別控除の創設
 平成21年から平成25年までに入居した方を対象とし、所得税の住宅ローン控除を受けている方に対しまして、 次のいずれか小さいほうの額を個人住民税額から差し引く制度を創設しました。
 (1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額
 (2) 所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(97,500円を超えるときは、97,500円)

例)
給与所得 5,000,000円
所得控除額 3,000,000円
課税総所得金額 2,000,000円

所得税額

102,500円
住宅ローン控除 180,000円
引ききれなかった額 77,500円

 *上記の例の場合、所得税から引ききれなかった額は、77,500円、所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額は、100,000円、この場合、限度額は97,500円ですのでこの額同士を比較すると、(1)の引ききれなかった額のほうが小さいことから、この例の場合の個人住民税額から差し引く額は、77,500円となります。

(3)土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設
 個人が、平成21年及び平成22年中に取得した土地を譲渡した場合(所有期間5年を超えるものに限ります。)1,000万円の特別控除 (所得控除)の適用を受けることができます。

例)

(4)上場株式等の配当及び譲渡益の個人住民税の課税について
【現行】
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年1月~
原則 20% (住民税 5% 、所得税15%) 20%

(住民税5% 所得税15%)
特例措置
 上場株式等の配当 10%
(100万円以下の部分) (住民税3% 所得税7%)

 上場株式等の譲渡益
(500万円以下の部分) (住民税3% 所得税7%)
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年1月~
10%
(住民税3% 所得税7%)
20%
(住民税5% 所得税15%)
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平成20年度課税(平成19年分所得)の改正点

(1)65歳以上の者に適用される非課税限度額の改正
 平成17年度の改正において、65歳以上の者に適用される非課税措置については、平成20年度分から全額課税となります(平成19年度までは、段階的に減額されて来ています)。

(経過)
 平成17年度 合計所得金額125万円以下の方 非 課 税
 平成18年度 老年者非課税措置の廃止、税額の2/3を減額 課税は1/3
 平成19年度 税額の1/3を減額 課税は2/3
 平成20年度 経過措置の廃止 全額負担

(2)住宅借入金等特別税額控除申告について
 平成11年~18年中に入居し、住宅借入金等特別控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、申告書を提出することにより、平成20年度の住民税(所得割)から控除できます。
 なお、申告書につきましては、給与収入のみの方で所得税の確定申告をされない方は源泉徴収票をお持ちの上、当該市区町村へ提出(確定申告期間は確定申告会場で受付)、確定申告をされる方は、税務署または確定申告会場で受付します (提出期限は平成20年3月17日です)。

 申告書の作成は、こちらからダウンロードできます。
確定申告書Aを提出される方用
確定申告書Bを提出される方用
給与収入のみで確定申告書の提出しない方用
※3種類ありますのでお間違えのないように作成ください。



(例えば)

※住民税の住宅借入金等特別税額控除モデルケース

夫婦+子供2人 給与収入700万円(住宅借入金等特別控除可能額:270,000円)の場合

※夫婦+子供2人の場合で子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
※住宅ローン控除額は、一定の条件で試算した場合の例です。

※平成20年以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年、申告が必要となります。

(3)税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置
 平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方は、税源移譲の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響 のみを受けることになります。
その影響をなくすための措置としまして、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。
 ただし、この住民税の還付を受けるためには当該市区町村での申告が必要となります(申告期間は、平成20年7月1日から7月31日までです)。申告書の 提出につきましては、平成19年度分住民税を課税しました平成19年1月1日現在お住まいの市区町村への提出となります。転居された方は、申告先をお間違えにな らないようご注意ください。

(例えば)

※所得変動のモデルケース

夫婦 給与収入500万円の場合
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
※平成19年中に亡くなられた方や海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方には、この経過措置は適用されません。
※この経過措置の対象となる方は、住民税と所得税の人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)額の差の合計額が、平成20年度の住民税の合計課税所得金額 (課税長期譲渡所得等の金額がある場合は、これらの金額を合計した金額)以上になる方に限られます。したがって、寄附金控除額などの人的控除以外の控除額が増加 したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方には、この経過措置は適用されません。

(4)住民税の地震保険料控除の創設
 従来の損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。

○損害保険料控除
 平成19年度課税分まで
対象:住宅や家財などの生活用資産の損害保険料や身体の傷害に関する損害保険料
控 除 内 容 控除限度額
長期損害保険(保険期間が10年以上で、
かつ、満期変戻金のある契約のもの)
10,000円
短期損害保険(長期損害保険契約に該当
する契約以外のもの)
2,000円
長期損害保険と短期損害保険がある場合
 長期損害保険料控除額と短期損害保険
 料控除額の合計額
10,000円

○地震保険料控除
 平成20年度課税分まで
対象:住宅や家財などの生活用資産の地震保険料
控 除 内 容 控除限度額
地震保険料契約に関する保険料の1/2

  【経過措置】平成18年12月31日まで
   に締結しました長期損害保険契約に
   ついては、従前の損害保険料控除が
   適用されます。
25,000円

10,000円
地震保険料と長期損害保険がある場合
 地震保険料控除額と長期損害保険料控
 除額の合計額
25,000円
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平成19年度課税(平成18年分所得)の改正点

(1)税源移譲に伴う住民税率の変更
 地方の自立に向けて国から地方へ3兆円の税源が移譲されることになり、住民税の所得割税率が改正されることになりました。所得額に関わらず、税率が10%に統一されます。(その分所得税の税率が下がります)
詳しくはこちらをご覧ください。

(2)所得割定率減税の廃止
 平成11年から景気対策として実施されてきた定率減税ですが、平成18年度分は所得割額の7.5%相当額に変更され、平成19年度からは経済状況の改善が認められるとのことから廃止されることとなりました。

(3)65歳以上の者に適用される非課税限度額の改正
平成17年度の改正において、65歳以上の者に適用される非課税措置については、平成18年度分の個人住民税から廃止することとされましたが、経過措置としまして、平成17年1月1日現在において65歳以上の方で、前年の合計所得金額125万円以下の方に係る住民税(均等割及び所得割)につきましては、平成18年度分はその3分の2を減額し、 平成19年度分はその3分の1を減額し、平成20年度分から全額課税することとし、段階的に廃止します。


◎ところで実際の税の負担はどうなるの?
 今回の税源委譲により所得税と住民税を合わせた税率は改正前と改正後は同じになっていま す。つまり、税率の改正による負担増は原則生じないことになっています。
 ただし、定率減税が廃止されることから、今まで減額されていた部分が課税されることにな りますので、実質的な負担は増となります。

◎詳しくはお問い合わせください。
 町では19年度の税制改正により、皆様の町道民税の税額が大きく増えると見込んでいます。
 このため、制度の改正内容や税額がどのくらいになるかなど、個別にお答えしたいと考えて いますので、電話または窓口までお問い合わせください。

◎出前講座をご利用ください。
  町内会、各種団体など個別にご説明に伺いますので、多くのお申込をお待ちしています。
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