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監査委員は、地方公共団体が地方自治法第195条の第1項によって、必ず設置しなければならない執行機関の一つで、いわゆる行政委員会の一種です。
監査委員は、地方公共団体の「財務に関する事務」の執行及び「経営にかかる事業の管理」について監査することを基本的な職務としています。
監査委員は、議会、町長又はその他の執行機関あるいは外部の圧力等によって何らの干渉を受けることなく、また、特定の者や集団に特定の利益又は不利益を与えることなく、常に法令及び条例、規則に従い、自らの判断と責任において、誠実かつ厳正に、その職務を遂行すべき基本的義務を有しています。
「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務を指します。
「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業(病院事業、上水道事業)のように収益性を有する事業を指し、これらの事務、事業が最小の経費で最大の効果を挙げているか、組織運営の合理化に努めているかといった観点から監査が行われます。
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標 茶 町 監 査 委 員 ![]() 〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地 電話(代) 015-485-2111FAX 015-485-4111 ![]() 当Webサイト掲載の記事、写真、イラスト等の無断掲載を禁止します。 (c) 1996 shibecha town office All Rights Reserved. |