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![]() 地方自治体における監査委員の基本的な役割については、一般的には次のように理解されています。
![]() 地方自治体において、監査委員は普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査すると規定されているように、不正又は非違の摘発を旨とするものではなく、財務や経営に関する監査を通じて、地方公共団体の行政の適法性、あるいは妥当性を確保、保障することにあり、したがって、職務遂行にあたっては、いかにすれば公正で合理的かつ効率的な行政を確保することができるかという点に最大の関心を払い、その基本目的は、あくまで行政運営の指導です。
![]() 同じく地方自治法において、監査委員は監査の結果に関する報告を公表することが義務付けられていることからも明らかなように、住民に行政に対する判断の材料を提供するとともに、住民の町行政に対する知識と信頼を深め、自治体に関する関心を喚起し、住民自治を具体化します。
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標 茶 町 監 査 委 員 ![]() 〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地 電話(代) 015-485-2111FAX 015-485-4111 ![]() 当Webサイト掲載の記事、写真、イラスト等の無断掲載を禁止します。 (c) 1996 shibecha town office All Rights Reserved. |