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中小企業の設備投資支援

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中小企業の設備投資支援

平成30年6月6日に通常国会で可決された「生産性向上特別措置法」が廃止されたことにより、令和3年6月16日付けで中小企業等経営強化法の改正が公布・施行され、同日付で正式に本制度が改正法に移管されました。この制度は、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を支援するものです。中小企業者は、所在している市町村へ申請し認定されると、計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)や固定資産税の軽減措置が受けられます。
(注意)先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置として令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間期間が延長されました。

中小企業等経営強化法とは

中小企業者等の経営力を向上させるため、国が税制度や金融面や法制度など様々な視点からサポートする目的で作られた法律です。

先端設備等導入計画とは

中小企業・小規模事業者等が「先端設備等を導入」し、「計画期間内」で、「労働生産性を一定程度向上」させるための計画で、本町の「導入促進基本計画」等に合致した場合に認定を受けることができます。

支援内容

申請には経営革新総支援機関(商工会、税理士、金融機関など国の認定を受けた支援機関)への事前確認が必要です

金融支援

先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保障が可能です。金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、信用保証協会へご相談ください。

先端設備等導入計画認定等手続きの流れ

  1. 経営革新等支援機関に計画の事前確認を受ける(標茶町商工会等)
  2. 「先端設備等導入計画」を町に提出
  3. 町より認定
    (注意)支援については、町が「先端設備等導入計画」を認定した後となります。すでに取得した設備の計画については認定対象外となりますのでご注意ください。

フローチャート

認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項に基づき以下のとおりとなっております。

業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業務 ゴム製品製造業(注意2) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注)自動車・航空機用タイヤ、チューブ製造業、工業用ベルト製造業は除く。

先端設備等導入計画認定の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間
労働生産性 計画期間において基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年率3%以上向上すること
<労働生産性の算定式>
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
<減価償却資産の種類>
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア
(注意)先端設備導入計画の認定後に取得することが必須
計画内容 ・経営強化に関する基本方針(国)および導入促進基本計画(町)に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実行されると見込まれること
・認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認書が発行された計画であること

固定資産税の特例について

以下の要件を満たす設備を導入および、賃上げ方針を策定し従業員に表明した旨を先端設備等導入計画認定申請書に記載することで、固定資産税の特例を受けることができます。

対象者 ・資本金もしくは出資金1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
対象施設 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な以下の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
機械装置 160万円以上
測定工具および検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物付属設備 60万円以上(注意)家屋と一体で課税されるものは対象外
その他要件 ・生産、販売活動の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置 1.5%以上の賃上げ表明:3年間、課税標準を2分の1に軽減
3.0%以上の賃上げ表明:5年間、課税標準を4分の1に軽減
(注意)令和9年3月31日までに取得した設備

固定資産税の特例を受ける際の認定までの流れ

固定資産税の特例についてスキーム1

固定資産税の特例についてスキーム2

お問い合わせ先

標茶町役場 観光商工課観光商工係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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